建設リサイクル法に基づく届出の電子申請について
2025年(令和7年)3月31日から建設リサイクル法に基づく届出の電子申請システムが変更になりました
これまで熊本県・市町村共同システム「電子申請サービス」での届出がを行っておりましたが、電子申請システム「LoGoフォーム」での申請へと変更になりました。以前のシステムと同様に電子申請を行うことが可能のため、下記URLよりお申込みください。
なお、これまでどおり窓口での受付も行っています。将来的には電子申請のみの運用を検討していますので、ぜひ本システムをご活用ください。
【電子申請の注意事項】
・電子申請は発注者または自主施工者が行ってください。(委任される場合は委任状の添付が必要です。)
・届出に必要な書類(以下(3)届出に必要な書類参照)を作成の上、申請してください。
・電子申請は24時間可能ですが、開庁時間外に電子申請を行う場合は審査開始が翌開庁時間以降となるため、余裕をもって申請してください。(特に年末年始やゴールデンウィークなどはご注意ください。)不備があった場合は申請は無効となり、新たに工事着手の7日前までに申請していただくこととなります。
※開庁時間・・・土日・祝日・年末年始を除く8時30分~17時15分
・電子申請の場合、申請者の申請日時と職員の審査開始日時にタイムラグが生じます。審査日数(審査を開始してから申請者に審査結 果を回答するまでの日数)として3開庁日以上の余裕をもって申請いただくか、お急ぎの方は直接窓口にて申請ください。
・申請状況を確認したい場合等は、下記の連絡先にお電話ください。
建築基準法第15条に基づく届出等について(除却届等)
除却届についても、電子申請システム「LoGoフォーム」から電子申請が可能になりました。
建設リサイクル法の電子申請とは別途、下記URLよりお申込みください。
建設リサイクル法に関する届出について
建設リサイクル法について
(1)対象建設工事
建設リサイクル法では、特定建設資材(コンクリート(プレキャスト板等を含む。)、アスファルト・コンクリート、木材)を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって一定規模以上の建設工事について、その受注者等に対し、分別解体等及び再資源化等を行うことを義務付けています。又、工事の発注者は、下表に記載した工事内容で要件に該当する工事を行う際は、届出が必要になります。
| 対象建設工事の種類 | 規模の基準 | 届出先窓口 |
Ⅰ | 建築物の解体 | 床面積の合計 | 80平方メートル | 建築指導課【本庁11階】 |
Ⅱ | 建築物の新築・増築 | 床面積の合計 | 500平方メートル | 建築指導課【本庁11階】 |
Ⅲ | 建築物の修繕・模様替(リフォーム等) | 請負代金の額 | 1億円※ | 建築指導課【本庁11階】 |
Ⅳ | 建築物以外のものの解体・新築等(工作物、外構工事等) | 請負代金の額 | 500万円※ | 建築指導課【本庁11階】 |
Ⅴ | 建築物以外のものの解体・新築等(道路工事、土木工事等) | 請負代金の額 | 500万円※ | 技術管理課【本庁6階】 096-328-2543 建設リサイクル / 熊本市公式サイト |
※請負代金の額については税込の金額とする
(2)届出期限
工事着手予定日の7日前まで
※建設リサイクル法に関し違反に対しては、罰則が規定されております。
法令を遵守し、届出の提出及び分別解体、再資源化等へのご協力をお願いいたします。
(3)届出に必要な書類
・届出書(様式第一号) ※宛名は必ず「熊本市長」としてください。
・別表 ※上記表のⅠに該当する場合 :別表1
上記表のⅡ、Ⅲに該当する場合:別表2
上記表のⅣに該当する場合 :別表3
また、工事の種類が複数ある場合は該当するものを複数枚添付してください。
・案内図(住宅地図)
・設計図(立面図等建築物の概要を把握できるもの)又は写真(外観写真)
・工程表
・委任状(代理者が届け出る場合)※必ず押印が必要です
【注意】変更の場合は、変更届出書(様式第2号)及び別表1~3(様式2)をご利用ください。
届出に必要な書類や解体工事業の登録についてなど、その他の事項については
『
建設リサイクル法に基づく届出等について(概要)
』をご覧ください。(PDF:616.1キロバイト)
※変更の場合は、変更届出書(様式第2号)及び別表1~3(様式2)をご利用ください。
(5)提出部数
1部(電子申請をご活用下さい)
(6)その他
届出対象となるかどうか等、建設リサイクル法の取扱いについては、建設リサイクル法 Q&A
(国土交通省HP)をご覧ください。