熊本市公式サイトトップへ

緊急情報

Language
閲覧支援
文字サイズを変更する
拡大標準
背景色を変更する
青黒白
音声読み上げ

建築物除却届について

最終更新日:
(ID:62678)


建築物除却届の提出方法について

2025年(令和7年)4月1日より建築物除却届の提出方法が変わりました。

 LoGoフォーム「電子申請サービス」での届出が可能となりました。下記URLよりお申込みください。
 なお、これまで通り窓口等での受付も行いますが、将来的には電子申請のみの運用を検討していますので、ぜひ本システムをご活用ください。

 

電子申請の運用について

 電子申請は24時間可能ですが、開庁時間外(8時30分~17時15分以外)および閉庁日(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始)に申請を行う場合は次の開庁日が届出日になります。

建築物除却届について


建築物除却届について

 市内で、床面積が10平方メートルを超える建築物を除却しようとする場合、建築物除却届を市(建築主事)経由で県知事に届け出る必要があります。(建築基準法第15条第1項)

•延べ床面積が80平方メートル以上の建築物の解体工事は、建設リサイクル法に基づく届出が別途必要です。

建設リサイクル法の概要別ウィンドウで開きます


•既存の建築物を除却し、引き続き、当該敷地内において建築物を建築しようとする場合は、建築物除却届ではなく、建築工事届(第40号様式)にて届出を行ってください。(建築基準法施行規則第8条第2項)


届出用紙(様式)について

令和7年1月着工分より様式が変わりました。様式改正に伴い【電子申請フォーム】より提出できるファイル形式をエクセル形式(.xlsx)に変更していますので、電子申請をされる場合は、エクセル形式で作成し提出してください。

様式と記入例については、熊本県ホームページでご確認ください。


届出について

届出期日について

除却工事開始前日まで


提出方法

電子申請(下記URLよりお申込みください。) または 熊本市役所11階 建築指導課 へ提出


QRコード

提出部数

1部

ただし、窓口提出において、副本が必要な場合は、2部お持ちください。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:62678)
ページの先頭へ
© 2025 Kumamoto City.