建築物除却届の提出方法について
2025年(令和7年)4月1日より建築物除却届の提出方法が変わりました。
LoGoフォーム「電子申請サービス」での届出が可能となりました。下記URLよりお申込みください。
なお、これまで通り窓口等での受付も行いますが、将来的には電子申請のみの運用を検討していますので、ぜひ本システムをご活用ください。
電子申請は24時間可能ですが、開庁時間外(8時30分~17時15分以外)および閉庁日(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始)に申請を行う場合は次の開庁日が届出日になります。
建築物除却届について
建築物除却届について
市内で、床面積が10平方メートルを超える建築物を除却しようとする場合、建築物除却届を市(建築主事)経由で県知事に届け出る必要があります。(建築基準法第15条第1項)
•延べ床面積が80平方メートル以上の建築物の解体工事は、建設リサイクル法に基づく届出が別途必要です。
建設リサイクル法の概要
•既存の建築物を除却し、引き続き、当該敷地内において建築物を建築しようとする場合は、建築物除却届ではなく、建築工事届(第40号様式)にて届出を行ってください。(建築基準法施行規則第8条第2項)
届出用紙(様式)について
令和7年1月着工分より様式が変わりました。様式改正に伴い【電子申請フォーム】より提出できるファイル形式をエクセル形式(.xlsx)に変更していますので、電子申請をされる場合は、エクセル形式で作成し提出してください。
様式と記入例については、熊本県ホームページでご確認ください。
届出について
届出期日について
除却工事開始前日まで
提出方法
電子申請(下記URLよりお申込みください。) または 熊本市役所11階 建築指導課 へ提出

提出部数
1部
ただし、窓口提出において、副本が必要な場合は、2部お持ちください。