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コンビニ交付サービスについて

最終更新日:2023年5月26日
文化市民局 市民生活部 地域政策課TEL:096-328-2031096-328-2031 FAX:096-351-2030 メール chiikiseisaku@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

【重要】コンビニ交付サービスのシステム点検について

システム停止

【重要】コンビニ交付停止(メンテナンス日)のお知らせ

本日のメンテナンス作業が終了しましたのでコンビニ交付サービスを再開しております。
ご不便をおかけしました。
再開日時:令和5年5月19日(金) 16:40~

メンテナンス(0519)

コンビニ交付サービスについて


 コンビニ交付サービスとは、個人番号カード(マイナンバーカード)を利用して、全国のコンビニエンスストアで住民票の写しなど各種証明書を取得できるサービスです。コンビニエンスストアの店舗内にあるマルチコピー機(多機能端末)の画像を操作し手数料を投入することで取得することができます。


■コンビニ交付サービスの便利な点

  • 区役所や出張所に行かなくても、お近くのコンビニエンスストアで各種証明書が取得できます。
  • 市役所が閉庁している夜間や土日祝日でも、ご都合の良い時間帯に証明書を取得することができます。
 ※コンビニ交付サービスを利用するには証明書取得時点で熊本市に住民登録が必要です。

■取り扱い店舗

 

取扱店舗

 ※ただし、マルチコピー機(キオスク端末)設置店舗に限る。

 なお、熊本市外にのみ店舗がある事業者についても利用できるようになります。

 対象となる事業者名や店舗については、J-LISのホームページでご確認ください。

■サービス提供時間

午前6時30分~午後11時00分(年末年始の12月29日から1月3日の6日間を除く)

※戸籍全部事項・個人事項証明(戸籍謄本・抄本)については、午前8時30分~午後8時00分となります。

 

コンビニ交付手数料10円化の広報データを自由にご利用いただけます!

 12月1日から始まったコンビニ交付手数料の10円化に関する広報データを自由にご利用いただけます。
 コンビニ事業者や商店街等におかれましては、テナントへ掲示する等、ご活用ください。

 

※コンビニで証明書を取得する熊本市長(時事通信社提供)

■データ


 

熊本市外に住民登録がある方の戸籍関連証明のコンビニ交付について

 令和5年1月4日より、熊本市外に住民登録があり、本籍地が熊本市の方についてもコンビニで戸籍関連証明書が取得できるようになります。
戸籍関連証明書を取得するためには事前に利用登録申請が必要です。利用登録申請の方法は本籍地の戸籍証明書取得方法新しいウインドウで(外部リンク)STEP2申し込みをご覧ください。
 利用登録が完了するまではコンビニで戸籍関連証明書を取得することはできません。利用登録は4営業日後迄(ただし戸籍届出をした直後は10日間程度。)に完了します。
 ※利用登録の申請受付は令和5年1月4日からです。

注意事項
・熊本市に住民登録がある方は利用登録申請は不要です。
・事前に必ず本籍・筆頭者氏名をご確認のうえ、申請してください。申請内容に誤りがある場合、利用登録ができない場合がございます。
・利用登録後に婚姻、転籍等で区をまたぐ本籍地変更があった方については再登録が必要となりますのでご注意ください。
・審査状況を確認する場合は利用登録申請時に表示された申請番号が必要です。申請番号は熊本市からお伝えすることはできません。
 詳細は本籍地の戸籍証明書取得方法新しいウインドウで(外部リンク)STEP3利用状態確認をご覧ください。

取得できる証明書及び手数料(10円化が6月末まで延長!!)


※証明書取得時点で熊本市に住民登録が必要です。


その他

 ■コンビニ交付サービスの注意点

  •  ご利用には「個人番号カード(マイナンバーカード)」が必要です。紙製のマイナンバー通知カードや住基カードではご利用になれません。
  • マルチコピー機の操作の際に、個人番号カード受け取り時に設定した暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。3回連続で入力ミスをするとご利用できなくなりますので、その場合はお近くの区役所区民課で暗証番号の初期化が必要です。
  • 証明書が印刷されるまで数分程度かかる場合がありますので、マルチコピー機の画面案内に従い証明書が発行されるまでその場でお待ちください。
  • 世帯人数が多い場合の戸籍謄本等を取得される際は、証明書が複数枚印刷されますがホッチキス留めはされません。必要な方全員分の証明書の取り忘れがないようにご注意ください。
  • コンビニ交付の証明書はA4サイズの普通用紙に改ざん防止処理が施されて印刷されます。窓口の証明書とは用紙が異なります。

■コンビニ交付サービスで取得できない証明

  • コンビニ交付のシステム的な制限として、一般的に下記の方及び下記の証明は取得できませんので、お近くの区役所区民課または出張所の窓口で証明書を請求してください。
     ○転出予定の方(転出届を出された方)
     ○転出予定の方が含まれる場合の住民票の写し
     ○成年被後見人
     ○DV支援措置対象者などの証明発行制限者
     ○家屋敷課税に係る所得課税証明書
     ○個人番号カードに利用者証明書(電子証明書)を搭載されていない場合
     ○個人番号カードの利用者証明書(電子証明書)に不具合がある場合

■マルチコピー機の操作方法

コンビニエンスストアのマルチコピー機の操作方法は次を参照してください。

「証明書の取得方法」新しいウインドウで(外部リンク)

※各店舗のマルチコピー機の種類により、画面の推移が異なる場合があります。

 ■コンビニ交付サービスにおけるセキュリティ対策

  •  

  •  コンビニ交付では、下記のようなシステム面・運用面のセキュリティ対策が施されております。

    • 申請から証明書取得まで、申請者ご自身がマルチコピー機を操作することにより、他人の目にふれず手続きを行うことができます。

    • 各自治体からコンビニエンスストア店舗までは専用ネットワーク回線が利用され、また通信が暗号化されています。

    • マルチコピー機で印刷される証明書は、偽造防止及び改ざん防止処理が施されています。

    • マルチコピー機の画面表示及び音声案内の注意喚起により、個人番号カード、証明書の置き忘れを防止します。万が一置き忘れがあった場合は、コンビニエンスストア従業員が所轄の警察署に届出を行う運用となっています。

    • マルチコピー機に証明書データが残らない機器仕様となっています。

    このページに関する
    お問い合わせは
    文化市民局 市民生活部 地域政策課
    電話:096-328-2031096-328-2031
    ファックス:096-351-2030
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