熊本市ホームページトップへ

都市再生特別措置法(第88条・第108条)に基づく届出について

最終更新日:2018年7月17日
都市建設局 都市政策部 都市政策課TEL:096-328-2502096-328-2502 FAX:096-351-2182 メール toshiseisaku@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

熊本市立地適正化計画について

 本市では、平成28年4月1日に、都市再生特別措置法に基づく「立地適正化計画(以下、本計画)」を公表しました。(立地適正化計画の詳細はこちら新しいウインドウで

 本計画は、人口減少・超高齢社会の進展が見込まれる中でも、現在の暮らしやすさや都市の活力を、将来にわたって維持することを目的としており、誰もが移動しやすく暮らしやすい都市の実現に向けて取り組むものです。

 本計画の公表に伴い、以下の(1)~(3)に該当する行為は、市への届出が必要となります。

  (1)都市機能誘導区域外で行う商業施設・病院・診療所・銀行等の開発、建築等

  (2)都市機能誘導区域内で行う商業施設・病院・診療所・銀行等の休廃止

  (3)居住誘導区域外で行う一定規模以上の住宅の開発、建築等

 詳細については、以下をご覧下さい。また、ご不明な点は都市政策課までお問い合わせ下さい。

商業施設・病院・診療所・銀行等を整備若しくは休廃止しようとする場合

(都市再生特別措置法第108条に基づく届出)

都市機能誘導区域で、以下の対象施設を整備若しくは休廃止する行為については、届出が必要です。

PDF お知らせ(商業・医療・金融) 新しいウィンドウで(PDF:491.8キロバイト)

 

◎対象施設(誘導施設)

 ◆商業施設

 生鮮食料を取り扱う、店舗面積1,000平方メートル以上の商業施設

(共同店舗・複合施設等により店舗面積が1,000平方メートル以上となるものを含む)

(生鮮食品とは、「鮮魚」「青果」「精肉」を全て含むものをいう)

 ◆病院・診療所

 内科、外科、整形外科、小児科、歯科を診療科目とする病院・診療所

(医療法第1条の5第1項に定める病院、第1条の5第2項に定める診療所)

 ◆銀行等

 入出金可能な銀行等

(銀行法第4条に基づく免許を受けて銀行業を営む銀行(政策投資銀行を除く)、信用金庫法第4条に基づく免許を受けて金庫事業を行う信用金庫及び信用金庫連合会、労働金庫法第6条に基づく免許を受けて金庫事業を行う労働金庫及び労働金庫連合会、農林中央金庫法に基づく農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫法に基づく商工組合中央金庫)

 

◎対象となる行為

 ◆都市機能誘導区域ので以下の行為を行う場合

 ○開発行為

  ・対象施設を有する建築物の建築目的で行う開発行為

 ○建築行為等

  ・対象施設を有する建築物の新築

  ・建築物を改築し、対象施設を有する建築物とする行為

  ・建築物の用途を変更して対象施設を有する建築物とする行為

◆都市機能誘導区域ので以下の行為を行う場合

 ○休廃止

  ・対象施設を休止又は廃止しようとする行為

 

◎届出の期日

 工事着手の30日前までに届出

 

◎届出申請

受付

窓口

 熊本市役所 都市建設局 都市政策部 都市政策課 計画班

TEL:096-328-2502

受付

時間

 月~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8:30~午後5:15

記載

要領

 敷地の所在、地番、面積等、申請書に記載されている項目ごとに記入して下さい。

添付

書類

 《開発行為の場合》

 ・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面

  (位置図等 縮尺1/1,000程度 敷地範囲を朱書)

 ・設計図(設計平面図、計画平面図 縮尺1/100程度)

《建築行為等の場合》

 ・敷地内における住宅等の位置を表示する図面(配置図 縮尺1/100程度)

 ・住宅等の二面以上の立面図(縮尺1/50程度)、各階平面図(縮尺1/50程度)

 ・位置図等(縮尺1/1,000程度)、求積図(上記図面で面積が確認できない場合)

届出

部数

 1部
 手数料 無料

 

◎届出様式ダウンロード 
 

開発行為

建築行為

新規整備

届出内容

の変更

    •           ワード 様式第二十 新しいウィンドウで(ワード:14.9キロバイト)

  •           PDF 様式第二十 新しいウィンドウで(PDF:102.5キロバイト)

  •           PDF 記載例 新しいウィンドウで(PDF:123.3キロバイト)

休廃止

  •           ワード 様式第二十一 新しいウィンドウで(ワード:15キロバイト)
    •           PDF 記載例 新しいウィンドウで(PDF:129.6キロバイト)

住宅を整備しようとする場合

(都市再生特別措置法第88条に基づく届出)

居住誘導区域外で、以下の対象となる開発行為や建築行為等については届出が必要です。

PDF お知らせ(住宅) 新しいウィンドウで(PDF:387.3キロバイト)
 

◎対象区域

 居住誘導区域外

 

◎対象となる行為

 ◆開発行為

 ・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為

 ・1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

 ◆建築行為等

 ・3戸以上の住宅を新築する場合

 ・建築物を改築、又は用途変更して3戸以上の共同住宅等とする場合

 

◎届出の期日

 工事着手の30日前までに届出

 

◎届出申請

受付

窓口

 熊本市役所 都市建設局 都市政策部 都市政策課 計画班

TEL:096-328-2502

受付

時間

 月~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8:30~午後5:15

記載

要領

 敷地の所在、地番、面積等、申請書に記載されている項目ごとに記入して下さい。

添付

書類

 《開発行為の場合》

 ・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面

  (位置図等 縮尺1/1,000程度 敷地範囲を朱書)

 ・設計図(設計平面図、計画平面図 縮尺1/100程度)

《建築行為等の場合》

 ・敷地内における住宅等の位置を表示する図面(配置図 縮尺1/100程度)

 ・住宅等の二面以上の立面図(縮尺1/50程度)、各階平面図(縮尺1/50程度)

 ・位置図等(縮尺1/1,000程度)、求積図(上記図面で面積が確認できない場合)

届出

部数

 1部

手数料

 無料

 

◎届出様式ダウンロード 

 

開発行為

建築行為

新規整備

届出内容

の変更

      •                      ワード 様式第十二 新しいウィンドウで(ワード:15.3キロバイト)
        •             PDF 様式第十二 新しいウィンドウで(PDF:103キロバイト)
        •           PDF 記載例 新しいウィンドウで(PDF:124.5キロバイト)

 

『都市機能誘導区域』及び『居住誘導区域』の確認

『都市機能誘導区域』及び『居住誘導区域』は熊本市地図情報サービスでご確認ください。

 熊本市地図情報サービス新しいウインドウで(外部リンク)

(ID:12178)
新しいウィンドウで このマークがついているリンクは新しいウィンドウで開きます
※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。
PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。
熊本市役所〒860-8601熊本市中央区手取本町1番1号代表電話:096-328-2111(代表)096-328-2111(代表)
[開庁時間]月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(ただし、祝・休日、12月29日~翌年1月3日を除く)
肥後椿
copyrights(c) 2013 Kumamoto City Allrights Reserved