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都市再生特別措置法(第88条・第108条・第108条の2)に基づく届出について

最終更新日:
(ID:12178)

本市では、令和8年(2026年)3月に、都市再生特別措置法に基づく「立地適正化計画(第3次熊本市都市マスタープランの一部)」を作成し、人口減少・超高齢社会の進展が見込まれる中でも、現在の暮らしやすさや都市の活力を、将来にわたって維持することを目的に掲げ、コンパクトで誰もが移動しやすく暮らしやすい都市の実現に向けて取り組んでいきます。

本計画には、居住を誘導すべき区域(居住誘導区域)、都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域(都市機能誘導区域)及び誘導施設等を定めており、以下の(1)~(3)に該当する行為は、工事着手の30日前までに届出が必要となります。


(1)居住誘導区域外で行う一定規模以上の住宅の開発、建築等(法第88条) 

(2)都市機能誘導区域外で行う商業施設・医療施設・金融施設・行政施設・教育文化施設・介護福祉施設・子育て支援施設の開発、建築等(法第108条)

(3)都市機能誘導区域内で行う商業施設・医療施設・金融施設・行政施設・教育文化施設・介護福祉施設・子育て支援施設の休廃止(法第108条の2)


 お知らせ(商業施設・医療施設・金融施設・行政施設・教育文化施設・介護福祉施設・子育て支援施設)(PDF:478.4キロバイト) 別ウインドウで開きます


※第3次都市マスタープラン(立地適正化計画)についてはこちら別ウィンドウで開きますからご確認ください。

※「都市機能誘導区域」及び「居住誘導区域」は熊本市地図情報サービス別ウィンドウで開きますの「立地適正化計画」からご確認ください。

 

 詳細については、以下をご確認いただき、ご不明な点は都市政策課までお問い合せ下さい。


(1)住宅を整備しようとする場合

居住誘導区域外で、以下の対象施設の対象となる行為については、届出が必要です。

対象施設

住宅

(一戸建て住宅、長屋、共同住宅、住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの)

 

対象となる行為

居住誘導区域外の開発行為

居住誘導区域外の建築行為等

・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為

・1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの


【例1】3戸の開発行為画像(住宅1)

【例2】1,300m2 1戸の開発行為画像(住宅2)

【例3】800m2 2戸の開発行為画像(住宅3) 

・3戸以上の住宅を新築する場合

・建築物を改築、又は用途変更して3戸以上の共同住宅等とする場合

 


【例4】3戸の建築行為画像(住宅4) 

【例5】1戸の建築行為画像(住宅5)


 


届出内容 

受付窓口

熊本市役所 都市建設局 都市政策部 都市政策課

TEL:096-328-2502

 受付時間
 月~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8:30~午後5:15
 記載要領
 敷地の所在、地番、面積等、届出様式に記載されている項目ごとに記入して下さい。
 添付書類《開発行為の場合》

・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面

 (位置図等 縮尺1/1,000程度 敷地範囲を朱書)

・設計図(設計平面図、計画平面図 縮尺1/100程度)

《建築行為等の場合》

・敷地内における住宅等の位置を表示する図面(配置図 縮尺1/100程度)

・住宅等の二面以上の立面図(縮尺1/50程度)

・各階平面図(縮尺1/50程度)

・位置図等(縮尺1/1,000程度)

・求積図(上記図面で面積が確認できない場合)

 届出部数
 1部
 手数料
 無料
 処理期間
 受付日から2週間程度


届出様式


(2)(3)商業施設・医療施設・金融施設・行政施設・教育文化施設・介護福祉施設・子育て支援施設を整備または休廃止しようとする場合

以下の対象施設を、都市機能誘導区域外で整備、または、都市機能誘導区域内で休廃止する行為については、届出が必要です。

対象施設(誘導施設) 

対象施設

(誘導施設)

定 義

商業施設

・生鮮食料を取り扱う、店舗面積1,000平方メートル以上の「商業施設」

(共同店舗・複合施設等により店舗面積が1,000平方メートル以上となるものを含む)

※生鮮食品とは、「鮮魚」「青果」「精肉」を全て含むものをいう)

医療施設

・内科、外科、整形外科、小児科、歯科を診療科目とする「病院、診療所」

(医療法第1条の5第1項に定める病院、第1条の5第2項に定める診療所)

金融施設

入出金可能な以下の銀行等

・銀行法第4条に基づく免許を受けて銀行業を営む「銀行」(政策投資銀行を除く)

・信用金庫法第4条に基づく免許を受けて金庫事業を行う「信用金庫及び信用金庫連合会」

・労働金庫法第6条に基づく免許を受けて金庫事業を行う「労働金庫及び労働金庫連合会」

・農林中央金庫法に基づく「農林中央金庫」

・株式会社商工組合中央金庫法に基づく「商工組合中央金庫」

行政施設

・地方自治法第4条及び熊本市区役所等事務分掌規則に定める「区役所」

・地方自治法第155条に定める「まちづくりセンター(出張所)」

・熊本市地域コミュニティセンター条例に定める「地域コミュニティセンター」

・熊本市公民館条例に定める「公民館」

教育文化施設

・学校教育法第1条に定める「小学校」、「中学校」、「高等学校」、「特別支援学校」、「大学」

・図書館法第2条第1項及び熊本市図書館設置条例に定める「図書館」

・熊本城ホール条例、熊本市民会館条例、くまもと森都心プラザ条例、熊本市国際交流会館条例に定める「ホール」

・健康増進施設認定規程に基づく健康増進施設及びこれに準ずる施設

・社会教育調査規則第3条第13項に定める「運動施設(武道場やグラウンド等)」

・博物館法第2条、熊本市現代美術館条例、熊本博物館条例に定める「歴史・文化施設」

介護福祉施設

・介護保険法第115条の46に定める「地域包括支援センター」

・老人福祉法第20条の7に定める「老人福祉センター」

・介護保険法第8条第28項に定める「介護老人保健施設」

・老人福祉法第20条の2の2に定める「老人デイサービスセンター」

・老人福祉法第20条の6に定める「軽費老人ホーム」

・老人福祉法第20条の5に定める「特別養護老人ホーム」

・老人福祉法第29条第1項に定める「有料老人ホーム」

・老人福祉法第20条の3に定める「老人短期入所施設」

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条及び児童福祉法第42条に定める「障がい者福祉施設」

子育て支援施設

・熊本市こども文化会館条例に定める「子ども文化会館」

・熊本市子ども発達支援センター条例に定める「あいぱるくまもと」

・児童福祉法第12条に定める「児童相談所」

・児童福祉法第39条の1に定める「保育所」

・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第1項又は第3項に定める「認定こども園」

・学校教育法第1条及び第22条に定める「幼稚園」

・児童福祉法第6条の3に定める「小規模保育事業」

・児童福祉法第6条の3第10項及び第12項、児童福祉法第40条に定める「児童厚生施設(児童遊園・児童館等)」

・児童福祉法第6条の3第2項に定める「児童育成クラブ」


対象となる行為

都市機能誘導区域 外 で以下の行為を行う場合

都市機能誘導区域 内 

以下の行為を行う場合

開発行為

建築行為等

休廃止

・対象となる施設を有する、建築物の建築目的で行う

開発行為

・対象となる施設を有する建築物の新築

・建築物を改築し、対象となる施設を有する建築物となる場合

・建築物の用途を変更し、対象となる施設を有する建築物となる場合

・対象となる施設を休止又は廃止しようとする行為


届出内容

受付窓口

熊本市役所 都市建設局 都市政策部 都市政策課

TEL:096-328-2502

 受付時間
 月~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8:30~午後5:15
 記載要領
 敷地の所在、地番、面積等、届出様式に記載されている項目ごとに記入して下さい。
 添付書類《開発行為の場合》

・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面

 (位置図等 縮尺1/1,000程度 敷地範囲を朱書)

・設計図(設計平面図、計画平面図 縮尺1/100程度)

《建築行為等の場合》

・敷地内における施設等の位置を表示する図面(配置図 縮尺1/100程度)

・施設等の二面以上の立面図(縮尺1/50程度)

・各階平面図(縮尺1/50程度)

・位置図等(縮尺1/1,000程度)

・求積図(上記図面で面積が確認できない場合)

《休廃止の場合》

・位置図等(縮尺1/1,000程度)

 届出部数
 1部
 手数料
 無料
 処理期間
 受付日から2週間程度


届出様式

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