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認可外保育施設について(令和7年6月1日更新)

最終更新日:
(ID:1527)

認可外保育施設について

認可外保育施設について※開設をお考えの際は必ずご確認ください※

 認可外保育施設とは、乳児または幼児を保育することを目的とする施設であり、熊本市の認可を受けていない(または認可を取り消された)施設を総称したものです。

 

※開設をお考えの方へ※

こどもを預かることは、「命を預かる」ということであり、たいへん責任の重い仕事です。また、事業として成り立たせるには課題もあり、安易に始めることはできません。開設をする前には必ず認可外保育施設指導監督の指針及び基準をしっかり理解していただき、その内容について、遵守できるかどうか十分に検討を重ねた上で判断をすることが大切です。

まずは、保育幼稚園課(096-328-2568)にご連絡いただき、想定されている施設が届出対象にあたるか等のご相談をいただくようお願いいたします。

事前に新規開設のご相談がない設置届については即日受理はしておりません。必ず、事前にご相談をお願いいたします。




届出の意義

行政が認可外保育施設の把握を効果的に行い、指導監督の徹底を図るとともに、利用者に施設の情報を適正に伝え、利用者の適切な施設選択を担保することができます。それにより、利用者の施設選択を通じた劣悪な認可外保育施設の排除を図ります。


届出対象施設

届出の対象となる認可外保育施設は、熊本市内に設置されている保育施設であって、熊本市の認可を受けていない施設です。児童福祉法の改正により、平成14年10月1日から、認可外保育施設を設置した場合は所轄庁(熊本市)への届出が義務化されました。また、平成28年4月1日より、1日に保育する乳幼児が1人以上の場合、届出対象となりました。

   

施設の種別

届出対象届出対象外

以下のどの施設にも該当しない施設

 利用乳幼児が1人以上

ベビーホテル

・夜8時以降の保育

・宿泊を伴う保育

・一時預かり

 (利用児童のうち一時預かりの児童が

       半数以上を占めている場合)

 

 利用乳幼児が1人以上

事業所内保育施設

・企業や病院等においてその従業員の

 乳幼児を対象とする施設

 従業員の乳幼児のみ

居宅訪問型

・乳幼児の居宅において保育を行う

 利用乳幼児が1人以上

 ―

店舗等において顧客の乳幼児を対象にした一時預かり施設

・例)デパート、自動車教習所、歯科診療所等に付置された施設

顧客の乳幼児以外の乳幼児が1人以上

      顧客の乳幼児のみ

親族間の預かり合い

・設置者の四親等内の親族が対象 

親族以外の乳幼児が1人以上

親族の乳幼児のみ

親族またはこれに準ずる密接な人間関係を有する者の乳幼児の預かり
・友人や隣人等
(利用の募集をしない場合) 

密接な人間関係を有しない乳幼児が1人以上 

親族又はこれに準ずる密接な人間関係を有する者の乳幼児の預かり    

 

半年を限度として臨時に設置される

施設

 

半年を超えて設置される施設


半年を限度に臨時に設置される施設 

 



 

届出の内容 ※各様式は「様式集」にあります。

 届出対象施設は熊本市による指導監督の対象であることに加え、以下のことが法律により義務づけられています。なお、届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合は、50万円以下の罰金が発生する場合があります 。

 1.設置届出(1か月以内)

  事業開始したら、1か月以内に設置届をご提出ください。(設置届の前に必ずご相談をお願いします)


 2.毎年の定期報告 (運営状況報告書)

  毎年決まった時期に、運営状況報告書の提出が必要です。


 3.事故等が生じた場合の報告


 4.長期滞在児がいる場合の報告


 5.変更届出

  届け出た事項のうち、省令で定める事項に変更が生じた場合は、変更日から1か月以内にご提出ください。


 6.休止・廃止届出

  休止・廃止した場合は、速やかに届け出てください。


 ※詳細は、保育幼稚園課(096-328-2568)までお問い合わせください。


利用をお考えの方へ・熊本市認可外保育施設一覧(R7年6 月1日現在)

        認可外保育施設の利用をお考えの方へ

        大切なおこさまを預ける施設を選ぶ際には、掲載されている情報だけで判断せずに、利用される前に、必ずお問い合わせや施設見学をされてください。また、施設の管理者(園長)又は責任者の方に、保育の内容や提供サービス、料金等のお話を聞かれて、施設の概要をご自身の目で、しっかりお確かめください。


          認可外保育施設一覧(令和7年6月1日現在)

          児童福祉法第59条に基づき、熊本市へ届出があった施設一覧です。
          設置届出を行わず、乳幼児の保育を行っている施設等がある場合は、保育幼稚園課(096-328-2568)までご連絡ください。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 届出対象の認可外保育施設

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 【種別】について
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    •  ◎一般・・・施設の定員に空きがあれば、どなたでもご利用いただけます。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    •  ◎事業所内・・・一覧に掲載しておりますが、事業所の従業員の方専用の施設です。一般の方は、ご利用になれません。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    •  ◎企業主導型・・・企業主導型保育事業施設は、平成28年度から内閣府が開始した、企業が従業員の働き方に応じた柔軟な保育サービスを提供するために設置する保育施設や、地域の企業が共同で設置・利用する保育施設のことです。従業員の方のみを対象とする施設(表内【従業員のみ】の欄に〇がついています)と、一般の方も利用できる施設とがあります。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  •   ※施設利用の内容につきましては、詳細等が変更している場合がありますので、必ず、事前に各施設にお問い合わせください。

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 【証明書交付日】【前年度指摘なし】について
                                                                                                                                                                                                                                                                                              •  ◎認可外保育施設は、指導監督の指針に基づき原則年1回以上の立入調査を受けています。立入調査において指導監督基準の全項目を満たした施設に対しては、『認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書』を発行しており、【証明書交付日】の欄にその交付日を記載しています。
                                                                                                                                                                                                                                                                                              •  指摘項目があっても、ただちに改善された場合には証明書は保持されますが、一定期間改善がなされない場合、返還を求めることもあります。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                •  ◎前年度の立入調査当日において、一つも指摘がなく指導監督基準の全ての項目を満たしていた施設は、【前年度指摘なし】の欄に〇をつけています。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 【預かり形態】について
                                                                                                                                                                                                                                                                                                •  ◎一時預かり・・・月極での預かりに加えて、一時預かり保育も実施しています。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                •  ◎一時預かりのみ・・・月極での預かりはなく、一時預かり保育のみ実施しています。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                •  ◎従業員のみ・・・事業所の従業員のみが利用できます。一般の方は利用できません。

                                                                                                                                                                                                                                                                                      •  〈居宅訪問型保育事業〉
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      •   利用者の自宅等において、乳幼児をお預かりし、保育を提供する事業の事です。事業所が運営している場合と、個人で設置している場合とがあります。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      •   原則として、『保育に従事する者1人に対して、乳幼児1人の預かり』となっております。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          •   なお、有資格者が求められております。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 居宅訪問型(PDF:353.7キロバイト) 別ウインドウで開きます


                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 幼児教育・保育の無償化について

                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 令和元年5月10日、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が可決・成立し、同年10月1日から幼児教育・保育の無償化が実施されています。※制度の詳細は『幼児教育・保育の無償化』のページをご覧ください。


                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 指導監督について

                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 児童福祉法に基づき、認可外保育施設において、適正な保育内容及び保育環境が確保されているか否かの確認を行うため、施設の設置者に対して、毎年、定期報告として、運営状況の報告を求めております。

また、原則として年1回以上の立入調査を実施しております。立入調査では、認可外保育施設指導監督の指針及び基準に基づき、基準に適合しているか否かの調査を行います。立入調査の結果、改善を求める必要がある場合につきましては、文書による改善指導を行います。

改善指導を繰り返し行っているにもかかわらず、改善されず、改善の見通しがない場合は、児童福祉法第59条第3項に基づく改善勧告も実施しますので、指導監督基準を遵守していただきますようお願いいたします。


指導監督基準の主な内容
  • 1.保育従事者の数・資格
  • 2.保育室等の構造、設備、面積など
  • 3.非常災害に対する措置
  • 4.保育室を2階以上に設ける場合の条件
  • 5.保育内容
  • 6.給食
  • 7.健康管理・安全確保
  • 8.利用者への情報提供
  • 9.施設に備えるべき帳簿等

 

 


様式集

 

設置届出書様式


事前に新規開設のご相談がない設置届については即日受理はしておりません。必ず、事前にご相談をお願いいたします。

届出をされる際は、設置届と緊急時連絡先等調査票のご提出をお願いいたします。


【一般型・事業所内・企業主導型用】

 



【居宅訪問型保育事業(設置者が事業所の場合)】



【居宅訪問型保育事業(設置者が個人の場合)】




【※設置届と併せてご提出ください。】


【一般・事業所内・企業主導型 様式】

変更届出様式

事業内容等が変更した場合は、1か月以内に変更届が必要です。

 

 

休止・廃止届出様式

休止・廃止した日から、1か月以内に休止・廃止届が必要です。


  【R6改正】休止・廃止届 (PDF:48.7キロバイト)新しいウィンドウで





事故報告書様式

認可外保育施設において、重大な事故が生じた場合は、速やかに報告することが必要です。

 

【報告の対象となる重大事故】

 ・死亡事故

 ・治療を要する期間が30日以上の負傷や疾病

 ・意識不明の事故(事案が発生した時点で報告)

※日ごろから事故発生防止に努めていただきますようお願いいたします。

 


施設に、24時間かつ週のうちおおむね5日程度以上入所している児童がいる場合は、当該児童の氏名、
住所及び家庭の状況等を速やかに報告することが必要です。



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