1.震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いについて
平成23年の東日本大震災や平成28年の熊本地震では、給油取扱所等の危険物施設が被災したことや、被災地への交通手段が寸断されたことなどから、ドラム缶や地下タンクから手動ポンプ等を用いた給油や、危険物施設以外の場所での一時的な危険物の貯蔵など平常とは異なる対応が必要となりました。
指定数量以上の危険物の貯蔵・取扱いは、市町村長等の許可を受けて設置された危険物施設以外の場所では行ってはならないことが消防法第10条第1項に定められていますが、同条第1項ただし書きにおいて、所轄消防長等の承認を受ければ、危険物施設以外の場所でも指定数量以上の危険物を、10日以内の期間に限って、貯蔵し、又は取り扱うことができるとされています。(仮貯蔵・仮取扱制度)
震災時等においては、臨時的な危険物の貯蔵・取扱いが必要となり、この仮貯蔵・仮取扱制度が数多く運用されることが予想されます。
熊本市消防局では、熊本地震の経験を踏まえ、震災時等において、関係者からの申請及び消防署における承認事務の迅速化を図るために、危険物の仮貯蔵・仮取扱いが予想される事業所につきまして事前に仮貯蔵・仮取扱いにおける安全対策等を計画いただくことにより、災害時におけるこれらの制度の円滑な運用を目指しています。
注1)東日本大震災で臨時的に行われた危険物の貯蔵・取扱いは、そのほとんどがガソリンや軽油等の第4類の危険物(引火性液体)であったことから、次に示す安全対策は第4類の危険物(引火性液体)に特化しております。
注2)震災時等においても、原則として危険物の仮貯蔵・仮取扱いの承認申請は必要です。熊本市内における申請先は、仮貯蔵・仮取扱いを行う場所を管轄する各消防署指導課、益城町及び西原村における申請先は、益城西原消防署となります。
【震災時等の仮貯蔵・仮取扱いのフロー】
3.危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請の方法
仮貯蔵・仮取扱いの申請については、以下のとおり危険物仮貯蔵(仮取扱い)承認申請書に関係書類を添付して行ってください。なお、実施計画書については、仮貯蔵・仮取扱いの態様により以下の実施計画書作成例を参考としてください。
【申請方法】
以下の書類を当該仮貯蔵・仮取扱い場所を管轄する消防署指導課へ2部提出してください。
ア 危険物仮貯蔵(仮取扱い)承認申請書
PDF版
(PDF:92.4キロバイト)
ワード版
(ワード:17.4キロバイト)
イ 震災時等における危険物仮貯蔵・仮取扱い実施計画概要票
PDF版
(PDF:72.6キロバイト)
ワード版
(ワード:30.2キロバイト)
ウ 実施計画書
(ア) 実施計画書には、案内図、仮貯蔵・仮取扱い実施予定場所の構造図、敷地の見取り図、その他保安上必要な書類を添付してください。
(イ) 実施計画書の作成については、
実施計画書作成例
(PDF:1.15メガバイト)をご参照ください。
※特異な事例の危険物の仮貯蔵・仮取扱いについては、当該仮貯蔵・仮取扱い場所を管轄する消防署指導課と協議し、実施計画書に必要な図書を添付してください。