1.震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いについて
平成23年の東日本大震災や平成28年の熊本地震では、給油取扱所等の危険物施設が被災したことや、被災地への交通手段が寸断されたことなどから、ドラム缶や地下タンクから手動ポンプ等を用いた給油や、危険物施設以外の場所での一時的な危険物の貯蔵など平常とは異なる対応が必要となりました。
指定数量以上の危険物の貯蔵・取扱いは、市町村長等の許可を受けて設置された危険物施設以外の場所では行ってはならないことが消防法第10条第1項に定められていますが、同条第1項ただし書きにおいて、所轄消防長等の承認を受ければ、危険物施設以外の場所でも指定数量以上の危険物を、10日以内の期間に限って、貯蔵し、又は取り扱うことができるとされています。(仮貯蔵・仮取扱制度)
震災時等においては、臨時的な危険物の貯蔵・取扱いが必要となり、この仮貯蔵・仮取扱制度が数多く運用されることが予想されます。
熊本市消防局では、熊本地震の経験を踏まえ、震災時等において、関係者からの申請及び消防署における承認事務の迅速化を図るために、危険物の仮貯蔵・仮取扱いが予想される事業所につきまして事前に仮貯蔵・仮取扱いにおける安全対策等を計画いただくことにより、災害時におけるこれらの制度の円滑な運用を目指しています。
注1)東日本大震災で臨時的に行われた危険物の貯蔵・取扱いは、そのほとんどがガソリンや軽油等の第4類の危険物(引火性液体)であったことから、次に示す安全対策は第4類の危険物(引火性液体)に特化しております。
注2)震災時等においても、原則として危険物の仮貯蔵・仮取扱いの承認申請は必要です。熊本市内における申請先は、仮貯蔵・仮取扱いを行う場所を管轄する各消防署指導課、益城町及び西原村における申請先は、益城西原消防署となります。
2.震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いの安全対策に係るガイドライン
仮貯蔵・仮取扱い等を実施する際(貯蔵し、又は取り扱う危険物が少量危険物に該当する場合を除く。)は、以下の事項に留意し、事前計画を策定してください。
1
仮貯蔵・仮取扱いに係る共通の安全対策 (PDF:139.8キロバイト)
2
危険物の取扱い形態に着目した特有の安全対策 (PDF:149.6キロバイト)
3.危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請の方法
仮貯蔵・仮取扱いの申請については、以下のとおり危険物仮貯蔵(仮取扱い)承認申請書に関係書類を添付して行ってください。なお、実施計画書については、仮貯蔵・仮取扱いの態様により以下の実施計画書作成例を参考としてください。
【申請方法】
以下の書類を当該仮貯蔵・仮取扱い場所を管轄する消防署指導課へ2部提出してください。
ア 危険物仮貯蔵(仮取扱い)承認申請書
イ 震災時等における危険物仮貯蔵・仮取扱い実施計画概要票
ウ 実施計画書
(ア) 実施計画書には、案内図、仮貯蔵・仮取扱い実施予定場所の構造図、敷地の見取り図、その他保安上必要な書類を添付してください。
(イ) 実施計画書の作成については、
実施計画書作成例 (PDF:1.15メガバイト)をご参照ください。
※特異な事例の危険物の仮貯蔵・仮取扱いについては、当該仮貯蔵・仮取扱い場所を管轄する消防署指導課と協議し、実施計画書に必要な図書を添付してください。
4.危険物施設での臨時的な貯蔵・取扱いについて
震災時等に設備等が故障した場合の代替機器の使用、又は停電時における非常用電源及び手動機器などの使用等、臨時的な危険物の貯蔵・取扱いについて、事前に変更許可申請又は製造所等軽微変更届出書の届出による資料の提出により、臨時的な危険物の代替機器等に関する位置、構造及び設備に関する項目を許可内容に盛り込むとともに、予防規程(該当する場合)の変更認可を受けた場合は、その範囲において危険物の仮貯蔵・仮取扱いの承認を必要とせず、それらの機器を使用することができます。
5.問い合わせ先
受付窓口 | 住所 | 連絡先 | 管轄区域 |
中央消防署 | 熊本市中央区大江3丁目 1番3号 | 096-364-2894 | 熊本市中央区(一新・慶徳・五福・向山校区を除く。) |
東消防署 | 熊本市東区東町4丁目 6番17号 | 096-367-6315 | 熊本市東区 |
西消防署 | 熊本市中央区米屋町1丁目 12番地1 | 096-353-5028 | 熊本市西区、熊本市中央区(一新・慶徳・五福・向山校区に限る。) |
南消防署 | 熊本市南区平田2丁目 13番1号 | 096-212-0303 | 熊本市南区 |
北消防署 | 熊本市北区四方寄町514番地1 | 096-327-2020 | 熊本市北区 |
益城西原消防署 | 上益城郡益城町大字寺迫 202番地1 | 096-286-2298 | 上益城郡益城町、阿蘇郡西原村 |