住宅確保要配慮者とは
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)等により定める、住宅の確保に配慮を要する方々です。
住宅確保要配慮者の範囲
熊本市では、「熊本市住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画
」により、以下のとおり住宅確保要配慮者の範囲を定めています。
住宅セーフティネット法第2条に規定されている者
- 低額所得者
- 被災者(発災後3年以内)
- 高齢者
- 障がい者(身体・知的・精神等) ※1
- こどもを養育している者 ※2
※1 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者
※2 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
住宅セーフティネット法施行規則第3条に規定されている者
- 外国人
- 中国残留邦人
- 児童虐待を受けた者
- ハンセン病療養所入所者
- DV被害者
- 北朝鮮拉致被害者
- 犯罪被害者
- 生活困窮者
- 更生保護対象者
- 東日本大震災その他の著しく異常かつ激甚な非常災害による被災者
熊本市住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画により定める者
- 海外からの引揚者
- 新婚世帯(配偶者を得て5年以内の世帯)
- 原子爆弾被爆者
- 児童養護施設退所者
- 性的マイノリティ ※3
- UIJターンによる転入者
- 住宅確保要配慮者に対して必要な生活支援等を行う者
- 妊婦がいる世帯
- 若年性認知症者 ※4
- 失業者
- 激甚災害等の大規模災害時において仮設住宅に入居する被災者
- 三世代同居・近居世帯
- 居住支援協議会等 ※5 から居住支援を受ける者
※3 性的志向(どのような性別の人を好きになるか)や性自認(自分の性をどのように認識しているか)、性別表現(服装、しぐさ、言葉づかいなど)等が典型的でないとされる人々のこと。
※4 障害者手帳を未申請若しくは未交付又は非該当となっている者のうち、医師の診断書で証明できる者に限る。
※5 居住支援協議会又は居住支援法人、その他居住支援を実施している団体
熊本市居住支援協議会
熊本市居住支援協議会とは
熊本市居住支援協議会は、熊本市にお住まいの住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅への円滑な入居を実現することを目的に、福祉・不動産の関係団体および行政が協働して必要な支援策の協議を行う組織です(平成23年(2011年)7月設立)。
あんしん住み替え相談窓口
熊本市居住支援協議会では、高齢者や障がい者、外国人、子育て世帯など、ご自身での住まい探しが困難な方と一緒に、福祉や不動産関係の相談員が住み替えのお手伝いをしています。
電話相談窓口:熊本市居住支援協議会事務局 096-245-5667(平日午前10時~午後5時)
外国人の方の住み替え相談窓口
外国人総合相談プラザ
(外部リンク)は、外国人の方の在留手続、雇用、医療、福祉、出産・子育て・教育等の生活全般について、情報提供や相談を行う一元的窓口です。熊本市居住支援協議会は、毎月第3水曜日(午後1時~5時)に、相談窓口にて相談を受けています。通訳の方と一緒に相談をお聞きするので、安心して相談できます。
外国人総合相談プラザ(午前10時~午後6時 ※第2・第4月曜日と年末年始は除く)
住所:熊本市中央区花畑町4-18 熊本市国際交流会館2階
電話:096-359-4995
住宅確保要配慮者居住支援法人
住宅確保要配慮者居住支援法人とは
住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、家賃債務保証の提供、賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談、見守りなどの生活支援等を実施する法人として都道府県が指定するものです(住宅セーフティネット法第40条)。
熊本県で指定されている住宅確保要配慮者居住支援法人一覧
熊本県で指定されている住宅確保要配慮者居住支援法人一覧は以下のとおりです。
セーフティネット住宅
セーフティネット住宅は、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として登録する民間賃貸住宅です。セーフティネット住宅の登録や制度概要については、以下のページをご覧ください。
セーフティネット住宅の登録制度