風致地区制度は、都市における良好な自然的環境を維持し、自然と調和した緑豊かな街づくりを目的としたものです。熊本市では、水前寺、江津湖、八景水谷、立田山、本妙寺山、花岡山・万日山、千金甲の7地区(1,598ha)に風致地区が指定されています。
風致地区内で次の行為を行おうとする場合、「熊本市風致地区内における建築等の規制に関する条例」に基づき、あらかじめ当該行為に着手する前に、熊本市長の許可を受けなければなりません。
また、許可を受けた行為が完了したときは、工事が完了した日から起算して14日以内に、熊本市長あてに完了届の提出を行って下さい。
許可申請の際の添付図書や許可基準等は次のとおりです。
許可の必要な行為 |
- (1)建築物その他工作物の新築、改築、増築又は移転
- (2)宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
- (3)木竹の伐採
- (4)土石の類の採取
- (5)水面の埋め立て又は干拓
- (6)建築物等の色彩の変更
- (7)屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
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申請書添付図書 |
- 下記の「風致地区内行為許可申請書」と併せ、次の添付図書を提出して下さい(正本及び副本の計2部)。
- 〇位置図(1/2,500国土基本図):コピー可
- 〇配置図、敷地面積求積図
- 〇各階平面図、建築面積求積図
- 〇立面図(着色を行うこと)
- 〇植栽計画図(緑被率の計算式も明示してください)
〇現況写真 等 ※詳細は下記の「熊本市風致地区のしおり(風致地区内許可基準等)」を参照してください。 |
受付時間 |
月~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8:30~午後5:15 |
受付窓口 |
熊本市役所 都市政策課 土地利用班 TEL : 096-328-2502 |
手数料 |
無料 |
処理期間 |
申請日より2週間程度 |
【風致地区内行為許可申請書について】※提出部数:2部
- 風致地区内行為申請書 (エクセル:17.1キロバイト)
「熊本市風致地区のしおり(風致地区内許可基準等)」について
本しおりは、風致地区内における当該許可の基準等をとりまとめたものです。