熊本市公式サイトトップへ

緊急情報

Language
閲覧支援
文字サイズを変更する
拡大標準
背景色を変更する
青黒白
音声読み上げ

風致地区内における行為の許可手続きについて

最終更新日:
(ID:18838)
 

風致地区制度について

 風致地区制度は、都市における良好な自然的環境を維持し、自然と調和した緑豊かな街づくりを目的としたものです。熊本市では、水前寺、江津湖、八景水谷、立田山、本妙寺山、花岡山・万日山、千金甲の7地区(1,598ha)に風致地区が指定されています。
 
 ※ 区域の詳細は、都市政策課窓口又は熊本市地図情報サービス新しいウインドウで(外部リンク)にてご確認下さい。
 

風致地区内における行為の許可手続きについて

 風致地区内で次の行為を行おうとする場合、「熊本市風致地区内における建築等の規制に関する条例」に基づき、あらかじめ当該行為に着手する前に、熊本市長の許可を受けなければなりません。
 また、許可を受けた行為が完了したときは、工事が完了した日から起算して14日以内に、熊本市長あてに完了届の提出を行って下さい。
 許可申請の際の添付図書や許可基準等は次のとおりです。
 
 許可の必要な行為
  1. (1)建築物その他工作物の新築、改築、増築又は移転
  2. (2)宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
  3. (3)木竹の伐採
  4. (4)土石の類の採取
  5. (5)水面の埋め立て又は干拓
  6. (6)建築物等の色彩の変更
  7. (7)屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
 申請書添付図書
  1.   下記の「風致地区内行為許可申請書」と併せ、次の添付図書を提出して下さい(正本及び副本の計2部)。
  2.   〇位置図(1/2,500国土基本図):コピー可
  3.   〇配置図、敷地面積求積図
  4.   〇各階平面図、建築面積求積図
  5.   〇立面図(着色を行うこと) 
  6.   〇植栽計画図(緑被率の計算式も明示してください)
      〇現況写真 等
  ※詳細は下記の「熊本市風致地区のしおり(風致地区内許可基準等)」を参照してください。
 受付時間 月~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8:30~午後5:15
 受付窓口
     熊本市役所 都市政策課 土地利用班  TEL : 096-328-2502
 手数料 無料
 処理期間 申請日より2週間程度
 
  【風致地区内行為許可申請書について】※提出部数:2部 

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:18838)
ページの先頭へ
© 2025 Kumamoto City.