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医療法人の会計、監査及び事業報告書の提出等について

最終更新日:2023年8月4日
健康福祉局 保健衛生部 医療政策課TEL:096-364-3186096-364-3186 FAX:096-371-5172 メール iryouseisaku@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る
医療法人の事業報告書の提出について記載しています

医療法人の会計等に関する通知

(1)医療法人の計算に関する事項について(平成28420日付け医政発04207号(最終改正 令和3年2月26日)) 

 PDF 5 H19.03.30社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 新しいウィンドウで(PDF:270.5キロバイト)

 

(6)「医療法人会計基準について(Q&A)」(平成30年3月30日付け事務連絡)

 PDF 6 H30.03.30医療法人会計基準について(Q&A) 新しいウィンドウで(PDF:146.9キロバイト)

医療法人の会計、監査及び事業報告等に関する規定(医療法第51条関係)の改正について

 改正医療法が平成29年4月2日に施行され、医療法人が行う会計や監査、事業報告等の規定が変わりました。

(主な改正点)

(1)一定規模以上の法人を対象に、医療法人会計基準の適用と監査、報告等を義務付け。 

 医療法第51条第2項に規定される一定規模以上の医療法人については、会計上適用が義務付けられる基準「医療法人会計基準」が示されました。

 また、一定規模以上の医療法人には、公認会計士等による監査と広告が義務となり、決算後に所管庁に提出する事業報告書等として、これまで提出義務があった書類の他、新たに、「純資産変動計算書」、「附属明細表」及び公認会計士等の「監査報告書」等の提出が義務付けられました。

 医療法第51条第2項に規定される一定規模以上の医療法人とは、次の一から三のいずれかに該当する医療法人となります。

 

医療法人の種別

最終会計年度(理事会の承認を受けた直近の会計年度)に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額

 

最終会計年度(理事会の承認を受けた直近の会計年度)に係る損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額の合計額

医療法人

(二、三以外の医療法人)

50億円以上

又は

70億円以上

社会医療法人債の発行がない社会医療法人

20億円

10億円以上

社会医療法人債の発行がある社会医療法人

額にかかわらず全て

 

(2) 関係がある事業者との間で一定以上の取引がある場合には、「関係事業者との取引の状況に関する報告書」の提出を義務付け。 

取引がある場合、会計年度終了後3ヶ月以内に医療法人の担当所管庁へ提出する事業報告書(様式5、「関係事業者との取引の状況に関する報告書」)に記載して報告して下さい。

※取引がない場合にも“取引がない”旨を事業報告書(様式5、「関係事業者との取引の状況に関する報告書」)に記載して提出して下さい。

◎報告が義務となる「医療法人と関係がある事業者との取引」とは、医療法人が、次のAに記載する者との間でBに記載する取引を行っている場合となります。

 A 次のいずれかに該当する者

当該医療法人の役員又はその近親者(配偶者又は二親等内の親族をいう。)

当該医療法人の役員又はその近親者(配偶者又は二親等内の親族をいう。)が代表者である法人

当該医療法人の役員又はその近親者(配偶者又は二親等内の親族をいう。)が株主総会若しくは社員総会若しくは評議員会又は取締役会若しくは理事会の議決権の過半数を占めている法人

他の法人の役員が当該医療法人の社員総会若しくは評議員会又は理事会の議決権の過半数を占めている場合における当該他の法人

ハの法人の役員が他の法人(当該医療法人を除く。)の株主総会若しくは社員総会若しくは評議員会又は取締役会若しくは理事会の議決権の過半数を占めている場合における他の法人

 B 次のいずれかに該当する取引

(※イ~ヘまでのいずれかの項目において(1)~(3)の全てを満たす取引)

 

(1)取引内容と額

(2)取引金額

(3)取引に占める割合

事業収益又は事業費用の額

1千万円以上

当該会計年度における本来業務事業収益、附帯業務事業収益及び収益業務事業収益の総額又は本来業務事業費用、附帯業務事業費用及び収益業務事業費用の総額の10%以上

事業外収益又は事業外費用の額

1千万円以上

当該会計年度における事業外収益又は事業外費用の総額の10%以上

特別利益又は特別損失の額

1千万円以上

 

資産又は負債の総額

1千万円を超える残高

当該会計年度の末日における総資産の1%以上

資金貸借並びに有形固定資産及び有価証券の売買その他の取引の総額

1千万円以上

当該会計年度の末日における総資産の1%以上

事業の譲受又は譲渡の場合にあっては、資産又は負債の総額のいずれか大きい額

1千万円以上

当該会計年度の末日における総資産の1%以上


(3)会計年度終了後3ヶ月以内に医療法人の担当所管庁(熊本市の場合、熊本市保健所医療政策課 電話:096-364-3186)へ提出義務のある書類

◎「医療法人決算届」及び次の添付書類

 ワード 様式50 医療法人決算届 新しいウィンドウで(ワード:16.8キロバイト)

 

(添付書類)

 1 様式1 事業報告書

 2 様式2 財産目録

 3 様式3 貸借対照表(注1)(注3)

 4 様式4 損益計算書(注1)

 5 様式5 関係事業者との取引の状況に関する報告書

 6 様式6 監事の監査報告書

    ワード 06 様式6(監事監査報告書) 新しいウィンドウで(ワード:16.4キロバイト)




 

医療法第51条第2項に該当する医療法人の場合、1~6に加え、次の書類を添付すること

 7 公認会計士又は監査法人の監査報告書

 8 純資産変動計算書、附属明細表

 

社会医療法人の場合」、1~6に加え、次の書類を添付すること

 9 医療法第42条の2第1項第1号から第6号の要件に該当する旨を説明する書類

 

社会医療法人債発行法人の場合、1~9に加え、次の書類を添付すること

 10 キャッシュ・フロー計算書

 

 

※添付書類1~6以外の様式は、医療法人「決算届」関係様式新しいウインドウで(外部リンク)を参照してください。

 

 

(注1)貸借対照表及び損益計算書は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院別のものを提出する必要はなく、

法人全体のものを提出すれば足りること。

(注2)提出は毎会計年度終了後3月以内である。

(注3)貸借対照表の純資産の額に変更があった場合は、登記事項(組合等登記令(昭和39年政令第29号)別表の資産の総額)の

変更登記が必要である。

 

 

医療法人の事業報告書等の届出事務の電子化

 医療法施行規則の一部改正等により令和4年4月1日から、医療法人の事業報告書等について、「医療機関等情報支援システム(G-MIS)」を利用した電子媒体での届出が可能となりました。 詳しくは、「医療法人の事業報告書等の届出事務の電子化について」のページをご覧ください。

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ファックス:096-371-5172
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