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医療法人の経営情報等の報告について

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(ID:50158)

1.はじめに

 令和5年5月19日に公布された全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号。以下「改正法」という。)により、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)が改正され、医療法人に関する情報の調査及び分析等を行う新たな制度が令和5年8月1日から施行されることになりました。

2.制度の内容について

1 報告を求める医療法人について

 原則として、全ての医療法人が毎会計年度終了後に、当該医療法人が開設する病院又は診療所(以下「病院等」という。)ごとの収益及び費用等の情報(以下「経営情報等」という。)をその主たる事務所の所在地の都道府県知事(以下「都道府県知事」という。)に報告しなければなりません。なお、熊本市に主たる事務所を置く医療法人(2つ以上の市町村に医療機関等を開設する医療法人を除く。)は熊本市に提出します。

 ただし、医療法人が、当該報告に係る会計年度における法人税の申告において租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第67条第1項の規定により社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用して所得の金額を計算した場合(いわゆる「四段階税制」を適用した場合)には、当該会計年度に係る報告の対象外となります。なお、医療法人が本要件に該当し、報告の必要がない場合は、2 報告様式の様式3によりその旨を報告してください。


2 報告様式

◎「医療法人決算届及び経営情報等報告書(様式50)」及び次の添付書類

ワード 様式50 医療法人決算届及び経営情報等報告書 (ワード:17.2キロバイト)新しいウィンドウで

PDF 様式50 医療法人決算届及び経営情報等報告書 (PDF:106.7キロバイト)新しいウィンドウで

  •   令和5年度までは提出を求めておりませんでしたが、令和6年度以降に紙で提出される際にはこちらの様式も提出してください。

  決算届と同時に提出される場合は、1枚のみの提出で構いません。(該当の▢にチェックをお願いします。)


  • (添付書類)

 毎会計年度の決算後に作成する損益計算書等を踏まえ、経営情報等を次のとおり区分し、それぞれの様式により提出してください。

3 報告方法

 報告は、次のいずれかにより行ってください。

 (1) 医療法人が医療法人経営情報データベース(以下「MCDB」という。)から2の様式をダウンロードし、これに記入した上で、MCDBにアップロードすることにより報告する方法(「3.MCDBを通じた報告について」参照)

 (2)医療法人がMCDBにおいて、Web画面上の様式に直接情報を入力することで報告する方法(「3.MCDBを通じた報告について」参照)

 (3)(1)又は(2)の方法による提出が難しい場合は、医療法人が法第51条第1項に規定する事業報告書等(以下「事業報告書等」という。)の届出と併せて、2の様式を郵送等により書面で提出する方法


 

4 提出期限

 報告は、当該医療法人の会計年度終了後3月以内に、行わなければなりません。

 ただし、法第51条第5項の規定により公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならないこととされている医療法人は、会計年度終了後4月以内までに報告しなければなりません。


【参考】厚生労働省ホームページ

医療法人に関する情報の調査及び分析等について別ウィンドウで開きます(外部リンク)


3.MCDBを通じた報告について

経営情報等の報告をMCDBを通じて行う方法については「医療法人の会計、監査及び事業報告書の提出等について別ウィンドウで開きます」のページの中の「医療法人の事業報告書等の電子的届出」をご覧ください。

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