その年において公的年金等の合計収入金額が400万円以下で、かつ、それ以外の所得金額が20万円以下の方は、確定申告書の提出は不要です。
ただし、医療費控除等による所得税の還付を受ける場合は申告書を提出することができます。
所得税の確定申告について詳しくは、管轄の税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページ(外部リンク)
をご覧ください。
◎税務署◎
中央区、西区、南区又は北区にお住まいの方は熊本西税務署(096-355-1181)
東区にお住まいの方は熊本東税務署(096-369-5566)