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公的年金等に係る確定申告不要制度について

最終更新日:
(ID:2124)

 その年において公的年金等の合計収入金額が400万円以下で、かつ、それ以外の所得金額が20万円以下の方は、確定申告書の提出は不要です。
ただし、医療費控除等による所得税の還付を受ける場合は申告書を提出することができます。
所得税の確定申告について詳しくは、管轄の税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページ新しいウインドウで(外部リンク)をご覧ください。

◎税務署◎
 中央区、西区、南区又は北区にお住まいの方は熊本西税務署(096-355-1181)
 東区にお住まいの方は熊本東税務署(096-369-5566)

確定申告不要制度に該当する方が、市県民税申告が必要な場合について

 確定申告不要制度により、確定申告書の提出が不要な場合であっても、次に該当する方は市県民税の申告が必要です。

・年金の源泉徴収票に記載されている控除(社会保険料控除、扶養控除等)以外の各種控除(医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除、扶養控除等の追加)の適用を受けるとき

・公的年金等に係る所得以外に20万円以下の所得(農業所得、不動産所得、一時所得等)があるとき

 詳しくは、熊本市HP「個人市民税・県民税(住民税)の申告について」新しいウインドウでをご覧ください。

 

お問い合わせ先

 熊本市役所市民税課

 ☎096-328-2183

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