保険医療機関等の「みなし指定」により事業を開始される皆様へ
健康保険法による保険医療機関又は保険薬局の指定があったときは介護保険法による訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション及び短期入所療養介護(療養病床を有する病院又は診療所により行われるものに限る)の指定があったものとみなされます。
また、健康保険法による保険薬局の指定があったときは介護保険法による居宅療養管理指導の指定があったものとみなされます。
さらに、介護保険法による介護老人保健施設又は介護医療院の開設許可があったときは、訪問リハビリテーションの指定があったものとみなされます。(令和6年度介護報酬改定により追加)
このため、これらの場合は、介護サービス事業者としての指定申請は必要ありません。
しかし、介護報酬を支払うための事業者及び事業所に関する情報を台帳に登録する必要がありますので、下記により届出をお願いします。ただし、通所リハビリテーションの場合は、こちら
をご参照ください。
3.変更届
事業者の名称、主たる事務所の所在地、代表者の職・氏名・住所、事業所の名称・所在地に変更が生じたときは、変更届出書を提出してください。
詳細は、こちらを御覧ください。
変更届出書
4.介護保険事業所番号の付番方法
介護保険事業所番号は、保険医療機関コード(7桁)の前に次の3桁の数字を付けた10桁となります。
国民健康保険団体連合会への介護報酬の請求に当たっては、このコードを使用してください。
保険医療機関(医科)の場合:「431」+保険医療機関コード
保険医療機関(歯科)の場合:「433」+保険医療機関コード
保険薬局の場合 :「434」+保険薬局コード