
相談・通告窓口情報
新型コロナウイルス感染症の拡大が続き、自宅で過ごす時間が増える中、「子どもにイライラした」「つい怒鳴ってしまった」「手をあげてしまいそうになった」等、子どもとの接し方に不安を感じていらっしゃいませんか。いつもと違う生活環境は、子どもにも大人にもストレスや不安を生むものです。
そんなときは、まずは深呼吸!ゆっくり5秒数えたり、窓を開けて風にあたるなど気分転換してみましょう。また、子どもとの接し方に不安を感じた時には、専門の相談員が話を伺います。秘密は守りますので、安心してご相談ください。
また、「虐待されているのではないか」等、周囲に気になる子どもや心配な家族がいる場合も、下記までお電話ください。通告は「支援」の始まりです。
相談・通告窓口 | 所在地 | 電話番号 |
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中央区保健子ども課 | 中央区手取本町1-1(熊本市役所本庁舎3F) | 328-2421 |
東 区保健子ども課 | 東区東本町16-30(東区役所3F) | 367-9130 |
西 区保健子ども課 | 西区小島2-7-1(西区役所3F) | 329-6838 |
南 区保健子ども課 | 南区富合町清藤405-3(南区役所3F) | 357-4135 |
北 区保健子ども課 | 北区植木町岩野238-1(北区役所1F) | 272-1104 |
熊本市児童相談所 | 中央区大江5-1-50(あいぱるくまもと3F) | 366-8181 189いちはやく(3桁) |
業務時間:平日 8:30~17:15 祝日・年末年始を除く
夜間・休日は児童相談所で電話対応しています。児童相談所全国共通ダイヤル189番(いちはやく)へかけるとお近くの児童相談所につながります。
■参考リンク
予期せぬ妊娠・出産に関する悩み相談(産前・産後母子支援事業)
愛の鞭ゼロ作戦 厚生労働省 健やか親子21ホームページ
(外部リンク)
体罰等によらない子育てのために~みんなで育児を支える社会に~ 厚生労働省ホームページ
(外部リンク)
児童虐待とは
保護者(親または親に代わる養育者)が子どもの心身を傷つけ、健やかな成長・発達を損なう行為のことです。たとえ、親の愛情による「しつけ」としての行為であっても、それが子どもにとって害となる行為であれば虐待といえます。
具体的には、保護者が18歳未満の子どもに対して行う次の行為をいいます。
身体的虐待 | なぐる、ける、たたく、なげおとす、激しく揺さぶる、やけどをおわせる、 おぼれさせるなどの行為 |
性的虐待 | 子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィーの被写体にするなどの行為 |
ネグレクト | 食事を与えない、ひどく不潔にする、家や車に放置する、 病気なのに医者に診せないなどの行為 |
心理的虐待 | 極端に無視する、言葉で傷つける、他のきょうだいと差別する、 子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(DV)などの行為 |
上記のような行為を他人が子どもに対して行っているにもかかわらず、保護者がそれを放置することも虐待です。
特に子どもの命が奪われるなど重大な事件も後を絶たない状況において、児童虐待問題は社会全体で早急に解決すべき重要な課題となっています。
児童の権利に関する条約についてはこちら(厚生労働省)
(外部リンク)