熊本市老朽危険空家等除却促進事業(老朽危険空家等除却補助)
令和2年度(2020年度)の受付は終了しました。
事業の概要
近年、人口減少、少子高齢化の進展や、既存住宅の増加、建物の老朽化等により、全国的に使用されない建築物が増加しています。とりわけ適正に維持管理されていない空家等については、そのままの状態で放置されると、倒壊の危険性、公衆衛生の悪化、景観の阻害等、多岐に亘る問題が発生し、地域住民の住環境に悪影響を及ぼし、その対策が必要となります。本事業は、倒壊の恐れのある危険な空家等の除却を促進し、市民の安全・安心な住環境の保全及び地域の活性化を図ることを目的として、除却に要する費用の一部を補助するものです。
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老朽危険空家等除却補助チラシ 
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補助申請手続きの流れ 
事業の対象となる空家等※1(次の項目全てに該当するもの)

- 老朽危険空家等※2 であること。
- 本市内に位置していること。
- 同一敷地内において、居住の実態がないこと。
- 抵当権等が設定されていないこと。ただし、抵当権等が設定されている場合であっても、当該権利の全ての権利者が当該老朽危険空家等の除却について同意している場合は、この限りでない。
- 老朽危険空家等又はその敷地について、売買により所有権が移転している場合にあっては、現在の所有者が所有権を取得した時から、補助金の交付申請までに1年以上経過していること。
- 国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないこと。
- 契約する解体工事業者が本市内に本店又は営業所等を有する事業者であること。
- 令和3年(2021年)2月28日までに除却工事を完了する予定であること。
※1 空家等とは
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「空家特措法」という。)第2条第1項に規定する空家等で、1年以上使用されていないものをいう。
※2 老朽危険空家等とは
空家等のうち、外観目視による空家等不良度判定表(別表第1)において、配点の合計が66点以上となるものをいう。(ただし、故意に破壊等させたものを除く。)
事業の対象者
所有者等※3であること。
交付申請者以外に当該老朽危険空家等の所有者等が存する場合は、原則として所有者等の全員の同意を得ていること。
本市の市税を滞納していない者であること。
暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者と補助事業に係る契約をしないこと。
空家特措法第14条第3項に規定する命令を受けていない者であること。
※3 所有者等とは・・・空家特措法第3条に規定する所有者等で個人である者をいう。
補助金額と募集戸数
(交付対象空家等の除却及び処分に要する費用等(消費税除く)の8/10)の2/3の額で、
上限60万円 令和2年(2020年)度の募集戸数は20戸程度
申請の受付について
受付期間:
令和2年(2020年)7月1日(水)から (土曜、日曜、祝日を除く、午前9時から午後5時まで)
受付場所:市役所9階 空家対策課
申請書類について
本事業では、いくつかの申請書類の作成や所有者等の戸籍を取得するなど必要書類の準備を行わなければなりません。書類の作成や取得については、必要に応じ空家等の撤去を行う解体事業者やその他専門家へご相談ください。申請書類の詳しい内容については、熊本市老朽危険空家等除却促進事業補助金交付要綱をご確認ください。
また、本事業は、補助対象の老朽危険空家等に該当するか判定するため、補助交付申請の前に事前調査申請を行うこととします。申請を受けて本市において空家等不良度判定を行います。老朽危険空家等に該当するかどうか目安としてマニュアルとチェックシートを参考にしてください。
付近見取図(空家等が所在する位置がわかるもの)
配置図(敷地内の空家等(建物、付属屋(離れ、倉庫等の建築物)、外構(ブロック屏等)、立竹木等を図示し、除却行うもの、除却行わないものを表示して、除却を行わないものについてはその理由を記載したもの)
現況写真(建物及び敷地の状況がわかるものを2方角以上)
建物の全部事項証明書(発行されてから3か月以内のもの)
上記の書類がない場合は、納税通知書又は不動産売買契約書等、空家等の所有権を証明するもの
交付申請者の免許証等本人確認できるものの写し
申請書等の提出を代理させる場合は、委任状(
様式第16号
)
※ 事前調査申請書を受理後、その内容を審査し、必要に応じて現地確認を行い、その結果を事前調査結果通知書により、申請者に通知いたします。
補助金交付申請
- 補助金交付申請書(
様式第3号
) - 戸籍謄本、遺産分割協議書、相続放棄申述受理証明書等の原本(相続人等の確認が必要な場合)(原本の返却が必要な方は、原本とその写し)
- 補助対象経費が確認できる見積書の写し(本市内に本店又は営業所を有する解体事業者等より徴取したもの 2社以上)
- 市税滞納有無調査承諾書(
様式第4号
) - 補助事業の実施に係る同意書(
様式第5号
)及び印鑑登録証明書(関係権利者が存する場合) - 解体事業者等であることを証する書類の写し
- 申請書等の提出を代理させる場合は、委任状(
様式第16号
)
その他の事業について
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
一定の要件を満たす当該家屋又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、税制の優遇措置を受けられる場合があります。
詳しくは空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
をご覧ください。