熊本市老朽危険空家等除却促進事業(老朽危険空家等除却補助)
近年、人口減少、少子高齢化の進展や、既存住宅の増加、建物の老朽化等により、全国的に使用されない建築物が増加しています。とりわけ適正に維持管理されていない空家等については、そのままの状態で放置されると、倒壊の危険性、公衆衛生の悪化、景観の阻害等、多岐に亘る問題が発生し、地域住民の住環境に悪影響を及ぼし、その対策が必要となります。本事業は、倒壊の恐れのある危険な空家等の除却を促進し、市民の安全・安心な住環境の保全及び地域の活性化を図ることを目的として、除却に要する費用の一部を補助するものです。
詳しい内容については、熊本市老朽危険空家等除却促進事業補助金交付要綱をご確認ください。
所有者等※3であること。
交付申請者以外に当該老朽危険空家等の所有者、抵当権者その他権利者等がいる場合は、原則として所有権利者等の全員の同意を得ていること。
本市の市税を滞納していない者であること。
暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者と補助事業に係る契約をしないこと。
空家特措法第14条第3項に規定する命令を受けていない者であること。
※3 所有者等とは・・・空家特措法第3条に規定する所有者等で個人である者をいう。
補助金額
下記のいずれかの少ない額(上限60万円)
除却費(消費税除く)×8/10×2/3
延べ床面積×(31,000円(木造)・44,000円(非木造))×8/10×2/3
募集戸数
令和5年(2023年)度の募集戸数は
13戸程度
手続きの流れ
本事業は事前調査申請から、補助金受取までに申請者の方に事業の進捗の都度手続きを行っていただく必要があります。
詳しくは補助申請手続きの進め方をご覧ください。
申請の受付について
事前調査申請受付期間:令和5年(2023年)6月1日(木)~令和5年(2023年)12月28日(木) 予算がなくなり次第受付終了します 補助金交付申請受付期間:令和5年(2023年)6月1日(木)~令和6年(2024年)1月31日(水) 予算がなくなり次第受付終了します
受付場所:熊本市役所9階 空家対策課 (土曜、日曜、祝日を除く、午前9時から午後5時まで)
※郵送での申請も可能ですが、事前にお電話ください。電話:096-328-2514
※郵送先 〒860-8601 熊本市中央区手取本町1-1
熊本市役所 空家対策課
申請書類について
本事業では、いくつかの申請書類の作成や所有者等の戸籍を取得するなど必要書類の準備を行わなければなりません。書類の作成や取得については、必要に応じ空家等の撤去を行う解体事業者やその他専門家へご相談ください。
事前調査申請
位置図(空家等が所在する位置がわかるもの)
配置図(方位、敷地形状、空家等(母屋、離れ、倉庫等の建築物、門、塀、樹木)入口等の位置を記入。また除却しないものがある場合はその対象を明示し、理由を記載。)
現況写真(建物及び敷地の状況がわかるものを2方角以上)
建物の全部事項証明書(発行されてから3か月以内のもの)又は、納税通知書、不動産売買契約書等空家等の所有者等であることを推認できる書類
申請者の免許証等本人確認できるものの写し
申請書等の提出を代理させる場合は、代理提出委任申出書(
様式第18号
)
補助金交付申請
- 補助金交付申請書(
様式第5号
) - 戸籍謄本、遺産分割協議書、相続放棄申述受理証明書等の原本(相続人等の確認が必要な場合)(原本の返却が必要な方は、原本とその写し)
- 補助対象経費が確認できる見積書の写し(解体事業者等より徴取したもの 2社以上)
- 解体事業者等であることを証する書類の写し
- 市税滞納有無調査承諾書(
様式第6号
) - 補助事業の実施に係る同意書(
様式第7号
)及び印鑑登録証明書(関係権利者が存する場合) - 建物の全部事項証明書(発行されてから3か月以内のもの)提出済みの場合は不要
- 建物の全部事項証明書を提出できない場合は申出書(
様式第8号
) - 申請書等の提出を代理させる場合は、代理提出委任申出書(
様式第18号
)
その他の様式
その他の事業について
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
一定の要件を満たす当該家屋又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、税制の優遇措置を受けられる場合があります。
詳しくは空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
をご覧ください。