事業の概要
1、自立支援型のケアプラン作成(ケアマネジャー支援)に向けたリハビリテーション専門職派遣事業
<対象者>
Ⓐ 要介護認定申請(新規・更新)をした方、又は要介護認定申請予定の方で「自立支援型のケアプラン」の作成を希望する方。
Ⓑ 自立支援型地域ケア会議で検討した結果、リハ職派遣が適当と判断された方。
具体的には、事業内容・趣旨を説明した結果、事業の趣旨を理解し、自立に向けた意欲があり、リハ職の介入により早期自立・重度化防止につながる見込みがある方。主に骨折や脳血管疾患、廃用症候群、ロコモティブシンドロームや転倒不安が大きいこと等による身体機能低下、運動習慣が少ないこと等による移動機能低下が見られる方、咀嚼・嚥下等の口腔機能低下による身体機能低下が見られる方等、適切なリハビリや生活指導により機能回復が見込まれる方とします。(要支援1・2・要介護1の認定をお持ちの方、または認定が見込まれる方を想定しています)
<実施方法>
(1)本事業の実施について利用者本人の同意が得られたら、地域包括支援センターのケアマネジャーが、リハ職派遣事業人材リストから適切なリハ職を選定した上で、区役所に申請する。
(2)区役所がリハ職へ派遣依頼をする。
(3)(1回目の派遣)
リハ職とケアマネジャーは、利用者の自宅を訪問し、アセスメントと機能維持向上に向けた日常生活における助言等を行い、機能悪化を防ぐ。訪問後、リハ職とケアマネジャーはアセスメント結果を踏まえた助言・意見交換等を通して、課題整理総括表及びケアプラン(案)を作成する。
日常生活での助言等により改善の可能性が高いと認められ、介護認定申請に至らない場合は初回派遣で終了となる場合もある。その場合はケアマネジャーが原則3か月後状況確認をする。その際リハ職もケアマネジャーと一緒に状況確認することも可能である。
(4)(2回目の派遣)
認定結果通知後、リハ職とケアマネジャーは利用者の自宅を訪問し、利用者や家族への生活目標合意に向けた説明・ケアプランの趣旨説明等を行い、合意形成を図る。
(5)(3回目の派遣)
リハ職は、介護サービスを受けている自宅または事業所に同行(訪問)し、生活合意目標に対して適切なサービス提供が行われるよう、介護サービス事業者に助言等を行う。
(6)(4回目の派遣)
サービス利用開始3ヶ月後(原則)、利用者のモニタリングを実施し、生活合意目標の達成状況、身体状態や社会活動の変化、サービス内容の適正性について評価(効果検証)を行う。
<派遣費用について>
・利用者の負担はありません。
・市よりリハ職(または所属機関)に対し派遣費用を支払います。
2、自立支援型のケアプラン作成(福祉用具利用の適正化)に向けたリハビリテーション専門職派遣事業
<対象者>
© ケアプラン点検により把握した福祉用具利用者のうち、要介護度が要支援1、要支援2、要介護1でリハ職派遣が適当と判断された方
Ⓓ 福祉用具貸与の例外給付新規申請者のうち、リハ職派遣が適当と判断された方
<実施方法>
(1)介護保険課が行うケアプラン点検を通じて、又は区役所福祉課が福祉用具貸与の例外給付新規申請受付を通じて、本事業の利用が適当と判断した場合に、ケアマネジャーへ本事業の活用を勧める。
(2)介護保険課又は区役所福祉課はケアマネジャーと本事業の活用について合意形成後、地域包括支援センターや情報提供を行う。
(3)本事業の実施について本人の同意が得られたら、地域包括支援センターのケアマネジャーが、リハ職派遣事業人材リストから適切なリハ職を選定した上で、区役所に申請する。
(4)区役所がリハ職へ派遣依頼をする。
(5)(1回目の派遣)
リハ職とケアマネジャーは、利用者の自宅を訪問し、福祉用具の適正利用を中心にアセスメントし、機能維持向上に向けた日常生活における助言等を通じて、課題整理総括表及びケアプランを作成する。例外給付新規申請者に対する1回目の派遣終了後、ケアマネジャーは、福祉用具貸与の継続の有無を各区役所福祉課へ連絡する。
(6)(2回目の派遣)
初回訪問から約半年後、福祉用具の利用状況についてアセスメントし、機能維持向上に向けた日常生活における助言等を行う。必要に応じて現状に適した課題整理総括表及びケアプランに修正する。
<派遣費用について>
・利用者の負担はありません。
・市よりリハ職(または所属機関)に対し派遣費用を支払います。