マイナンバーカードの更新について
マイナンバーカード(個人番号カード)と電子証明書には有効期限があります。
更新手続きに該当される方は地方公共団体情報システム機構から有効期限通知書が発送されます。
有効期限の3か月前から各区役所で更新手続きが可能ですので、更新手続きを行ってください。
マイナンバーカード・電子証明書の更新に係る手数料は無料です。

※外国人住民の内、在留期間の定めがない人(永住者、特別永住者等)については、マイナンバーカードの有効期限は日本人の場合と同じでですが、在留期間の定めのある人については、在留期間に応じて有効期限が異なります。
在留期間の延長を行った場合には、申請に基づき、マイナンバーカードの有効期限を変更することができます。マイナンバーカードの券面記載事項変更の手続きを行ってください。

■コロナウイルス対策
有効期限の更新手続きは、電子証明書の有効期限を過ぎてしまった後でも、お手続きしていただく
ことが可能です。
※有効期限が切れると電子証明書は失効となり、証明書を活用したサービスは一時的に利用する
ことができなくなりますが、更新手続き後再度利用可能となります。

※対象者にはご自宅宛てに有効期限通知書(封書)が届きますので、内容をご確認の上
各区役所窓口にて更新手続きをお願いします。
電子証明書の更新について
申請及び交付できる窓口 | 中央区役所マイナンバーセンター 096-328-2068 東区役所マイナンバー特設窓口 096-367-9166 西区役所マイナンバー特設窓口 096-329-1220 南区役所マイナンバー特設窓口 096-357-4177 北区役所マイナンバー特設窓口 096-272-6901 ※お住まいの区に関係なく申請できます。 |
受付時間 | 中央区役所マイナンバーセンター・東区・西区・南区・北区役所マイナンバー特設窓口 平日:8時30分~16時30分 |
申請できる方 | 本人もしくは代理人 |
必要なもの | 本人が更新する場合 ・有効期限通知書 ・個人番号カード 代理人が更新する場合 ・有効期限通知書 ・個人番号カード ・代理人の本人確認書類 ・照会書兼回答書(封筒に封入すること) |
手数料 | 有効期間内の個人番号カードをお持ちの場合は無料です。 |
その他 | ・更新の際は個人番号カードの暗証番号と電子証明書のパスワードの2つの入力が必要となります。・個人番号カードの暗証番号が一致しない場合は、暗証番号の再設定が必要となります。・暗証番号の設定は、個人番号カード交付窓口にて、ご本人にタッチパネル端末で設定していただきます。 |
更新の案内の詳細についてはこちら
(PDF:2.31メガバイト)
有効期限が過ぎた場合には、マイナンバーカードを身分証明書として使えなくなるほか
マイナポイント、e-Tax等の電子申請やコンビニ交付等に使えなくなります。
また所持しているマイナンバーカードの有効期限が2020年1月以降の方には下の表に記載のとおり
有効期限通知書が順次発送されていますので、内容をご確認ください。

通知書送付直後は窓口が大変混雑いたします。有効期限日までにお手続きください。
※2020年6月以降の有効期限切れ分の差出予定日について、新型コロナウイルス感染症拡大防止等の観点を踏まえ、個人番号カード又は電子証明書有効期限通知書の差出が延期されております。