◆建築基準法における道路の扱いに関する調査について
都市計画区域内の建築物の敷地は、建築基準法第42条に定める道路に2m(建築物の規模に応じて4mもしくは6m)以上接しなければなりません。
建築の計画前や不動産調査の際に、建築基準法における道路の扱いに関する調査をされるかと思いますが、建築指導課(熊本市役所11階)へお越しいただくまでに、以下の手順で調査されておくとスムーズに調査いただけます。
※注意※
・場所や内容の誤りを防ぐため、電話・FAX・メール等による道路調査の対応はいたしません。窓口備え付けのパソコン画面にて直接ご確認ください。
・各土木センター(地域整備室)や開発指導課等で、建築基準法上の道路の扱いをお尋ねいただいてもお答えできません。必ず建築指導課の窓口にてご相談ください。
<調査手順>
(1)事前準備
・付近見取図、字図をご準備ください。(字図は法務局にて取得できます。)
・現地にて道の現況幅員をご確認ください。
・道路法の道路[国道・県道・市道]に認定されていないかご確認ください。
(2)熊本市の管理する道路・水路の確認(土木センターの管轄の確認はこちら⇒土木総務課)
・境界の立会い記録の有無をご確認ください。
・交差点から交差点までの確定幅員をご確認ください。
※国道3号、57号、208号については、国土交通省 九州地方整備局 熊本河川国道事務所(TEL:096-382-1111)へお問い合わせください。
(3)都市計画法(開発許可)や土地区画整理法による道路の確認
・開発許可の有無については、開発指導課(熊本市役所11階)窓口備え付けのパソコン画面にてご確認ください。
・土地区画整理の施行完了箇所の確認については、市街地整備課(熊本市役所11階)の窓口にてご確認ください。
なお、現在実施中の「植木中央土地区画整理事業」については、植木中央土地区画整理事業所へお問い合わせください。
(4)建築基準法における道路の扱いの確認
・建築指導課(熊本市役所11階)窓口備え付けのパソコン画面にて、判定済みの道路や指定済みの位置指定道路の情報をご確認ください。
・パソコン画面に情報が表示されない場合は、上記(1)~(3)の情報を聞き取りの上判断いたしますので、窓口にてお声掛けください。
◆道等の判定(道路判定)について
熊本市では、建築基準法に規定する道路に該当するかについて、道路判定業務を随時行っており、窓口のパソコン画面にて公開しております。
窓口のパソコン画面に判定情報や道路位置指定情報が表示されない路線については、原則道路判定が必要となります (明らかに基準法上の道路に該当する場合を除く)ので、窓口にて道路判定の要・不要についてお問い合わせください。
◆判定の申し込みについて
以下の判定申込書様式に記入の上、下記の添付資料を添えてお申し込みください。
※判定には一か月程度時間を要します。建築計画や不動産調査の際には、余裕をもったスケジュール管理をお願いします。
※手数料はかかりません。
<判定申込書様式等>
(1)付近見取図(住宅地図、1/2500程度)
(2)現況図(道幅、玄関位置、敷地出入口、用途、規模などを明記)
(3)判定申込の道路が写った写真
(4)字図
(5)道等の土地謄本(要約書)、建物謄本(法以前建物)
(6)その他(道路協定書等)