個人市民税・県民税(住民税)の租税条約に関する届出について 最終更新日:2025年1月20日 (ID:2664) 印刷 租税条約とは 租税条約締結国からの留学生、事業修習者などで一定の要件に該当する場合には所得税や住民税などの課税が免除される場合があります。 租税条約の詳細や所得税の免除を受けるための手続きにつきましては国税庁ホームページ(外部リンク)または税務署でご確認ください。 住民税の免除を受けようとする場合は、給与支払者等の方から次の書類を熊本市に提出していただく必要があります。 【提出書類】 「租税条約に伴う住民税免除の届出書」税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し(「租税条約に関する届出書」については事業所管轄の税務署にお尋ねください。) 租税条約届出書 (PDF:10キロバイト) 租税条約届出書 (エクセル:59キロバイト)【提出期限】 毎年3月15日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに提出してください。提出がない場合は、住民税は免除されませんのでご注意ください。 ※初年度だけでなく、毎年提出してください。 【提出先】〒860-8601熊本市中央区手取本町1番1号熊本市役所 市民税課 ◇お問い合わせ先◇熊本市役所市民税課TEL096-328-2183