個人市民税・県民税(住民税)の租税条約に関する届出について 最終更新日:2025年12月12日 (ID:2664) 印刷 租税条約とは 租税条約締結国からの留学生、事業修習者などで一定の要件に該当する場合には所得税や住民税などの課税が免除される場合があります。 租税条約の詳細や所得税の免除を受けるための手続きにつきましては国税庁ホームページ(外部リンク)または税務署でご確認ください。 住民税の免除を受けようとする場合は、給与支払者等の方から次の書類を熊本市に提出していただく必要があります。 【提出書類】 租税条約の規定による個人住民税免除に関する届出書税務署に提出された「租税条約に関する届出書」の写し (「租税条約に関する届出書」については事業所管轄の税務署にお尋ねください。) 本人確認書類(個人番号カードの表面、在留カード、パスポート、運転免許証のいずれか一つ)の写し学生の場合は在学証明書、事業修習者の場合は、事業修習者であることを証明する書類、交付金等の受領者である場合は、交付金等の受領者であることを証明する書類、雇用契約等を締結している場合は、雇用契約等の契約書 租税条約の規定による個人住民税の免除に関する届出書(PDF:9.9キロバイト) 租税条約の規定による個人住民税の免除に関する届出書(エクセル:85.6キロバイト) 【提出期限】 毎年3月15日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに提出してください。提出がない場合は、住民税は免除されませんのでご注意ください。 ※初年度だけでなく、毎年提出してください。【提出方法】 郵送又は窓口で提出してください。 提出先〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市役所 市民税課(市役所本庁舎2階) また、租税条約の規定による個人住民税免除に関する届出書は、eLTAX(エルタックス)から電子申請により提出することも可能です。詳しくは、eLTAXホームページ(外部リンク)をご確認ください。 【提出先】〒860-8601熊本市中央区手取本町1番1号熊本市役所 市民税課 ◇お問い合わせ先◇熊本市役所市民税課TEL096-328-2183