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行政情報
小規模多機能型居宅介護事業所において、長期間宿泊する利用者のベッドを福祉用具貸与で用意していたことに対する本市の対応をまとめたものです。なお、事業所のみで使用する福祉用具について、利用者負担で用意させることは不適切であり、利用者の自己負担を前提とした要望などといった理由がない限りは、施設サービス費で賄われるものであると考えます。
福祉用具貸与品における手すりの考え方、オプション品の取り扱いについての通知です。
福祉用具貸与品における体位変換器の考え方についての通知です。