福祉用具の貸与(レンタル)について
福祉用具の貸与(レンタル)とは
介護保険の福祉用具貸与は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、指定を受けた事業者が、利用者の心身の状況、希望及びその生活環境等をふまえ、適切な福祉用具を選ぶための援助・取り付け・調整などを行い、福祉用具を貸与します。福祉用具を利用することで日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
福祉用具貸与の対象は、付属品を含めた計13種目で、要介護度に応じて利用できる種目が異なります。また、各種目には法令等に定められた細かい諸条件があり、対象と認められた商品のみが介護保険給付の対象となります。詳しくは、「対象となる商品について」の箇所をご確認ください。

「車いす」「車いす付属品」「特殊寝台」「特殊寝台付属品」「床ずれ防止用具」「体位変換器」「認知症老人徘徊感知器」「移動用リフト」)は、要支援1・2、要介護1の人は原則保険給付の対象となりません。また、「自動排泄処理装置」は要支援1・2、要介護1・2・3の人は原則保険給付の対象となりません。
ただし、本人の状況によって、一定の要件を満たす場合には、例外的に保険給付の対象となることがあります。詳しくは、「軽度者に対する例外給付について」の箇所をご確認ください。
※厚生労働省HP(どんなサービスがあるの? - 福祉用具貸与)
(外部リンク)
対象となる商品について
熊本市においては、原則として、公益財団法人日本テクノエイド協会が運営する「福祉用具情報システム(TAIS)」に登録されている機種で、「貸与」のマーク(以下「マーク」という。)が表示されているものを福祉用具貸与の対象といたします。利用したい機種にマークがついてない場合は、マークがついている機種の中で代替できる商品を確認してください。
代替できる商品がなく、どうしてもその機種を利用しないとならない理由がある場合は、個別に介護保険課までご相談ください。
例外として、本体の機能を付加・補完する機種であって、本体とセットの場合はマークがついているが単体の場合にマークがついていない場合には、当該機種を本来の目的で正当な方法で利用する場合に限り、マークのついていない機種であっても介護保険給付の対象とすることを認めます。
(例)以下のような場合には介護保険での福祉用具貸与の対象商品として認められます。
(1)「ベスポジBPZ ツイン手すり W+D 単品(TAISコード:00254 - 000425)」・・・単体ではマークなし
(2)「ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー ツイン手すり W+Dセット(TAISコード:00254 - 000426)」・・・セット品ではマークあり
⇒ (1)を正式な使い方(同じメーカーの付属する機種が設置可能な商品(例:ベスポジBPZ 丸ベース ロング 耐水(TAISコード:00254 - 000424)・・・マークあり)に追加設置する)で利用する場合、保険給付の対象として問題ありません。
【本体の機能を付加・補完する機種を追加で利用する場合の注意点】
・マークがない機種の利用は、マークがついている本体に設置するなどして利用する場合にのみ認められます。
・金額のかさまし等を目的として、故意に本体と付属する機種を切り離して保険給付費を算定することは認められません。
・本体側となる商品について、福祉用具貸与で利用していることは必須条件ではありません。(例として、自費で購入済みの本体に対して、付属させる商品のみを福祉用具貸与の対象とすることは可能です。)
・付属する側の商品を福祉用具貸与の対象とする際は、本体の機能を付加・補完するものとして、メーカー等で推奨される正式な使い方をする場合に限ります。本来の使用方法ではない使用方法(別のメーカーなど関連のない商品に付随させて利用する、等)の場合は、介護保険の対象として認められません。
※「福祉用具情報システム(TAIS)」はコチラ
(外部リンク)
ケアプラン等のTAISコードの記載について
詳しくは、以下の資料をご確認ください。
軽度者に対する例外給付について
介護保険の福祉用具貸与では、要支援1・要支援2・要介護1(以下、『軽度者』という。)の方は、以下の種目については、介護保険の対象外となります。ただし、軽度者の方であっても、以下の福祉用具を利用する必要があって、一定の要件を満たすと認められる場合には、例外的に介護保険給付の対象となります。
【軽度者において保険給付の対象外となる種目】
・車いすおよび車いす付属品
・特殊寝台および特殊寝台付属品
・床ずれ防止用具および体位変換器
・認知症老人徘徊感知機器
・移動用リフト(つり具以外)
・自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するものを除く)
※自動排泄処理装置は、要介護2・要介護3の方も、原則として保険給付の対象外です。
この制度についての詳しい説明は以下の資料及びQ&Aをご確認ください。
上記、資料の中で申請が必要とされている場合は、以下の申請書をご提出ください。申請は各区役所福祉課で受け付けております。
過去の通知等について
短期入所生活介護(ショートステイ)を利用中の場合
短期入所生活介護(ショートステイ)を利用中における福祉用具貸与については、短い期間のなかで、一度返却し、退所後に再度、搬入することが不合理であるという理由から、併用が認められています。
そのため、ショートステイ利用中であっても、以下の場合には、福祉用具貸与は認められませんのでご留意下さい。
- 当該福祉用具をショートステイ施設内のみで利用する場合
この場合、当該、福祉用具貸与に要する費用は、短期入所生活介護費に包括されているものと考えられますので、事業所が用意すべきものであると考えます。 - 当該月に利用者が在宅にいないことが、予め分かっている場合
最初から、まる1ヶ月間、短期入所生活介護を利用する計画を立てた上で、実際に1ヶ月間利用している場合などが該当します。この場合、当該月において、居宅での福祉用具の利用はありませんので、福祉用具貸与費の算定はできません。
小規模多機能型居宅介護(介護予防)を利用中の場合
小規模多機能型居宅介護(介護予防)を利用中における福祉用具の貸与については、本人の居宅で当該福祉用具を使用する場合のみ、その利用が認められます。施設(事業所)内のみで利用している福祉用具については、福祉用具貸与の対象とはなりませんので、ご注意ください。(施設(事業所)内で福祉用具が必要な場合は、原則として施設が用意する必要があります。)