電波障害の防止、ぱちんこ店の建築について
●中高層建築物等の建築により生じる電波障害に関する紛争の防止について
建築物は、建築関係法令の範囲内であれば建築主の創意工夫の下に自由に計画し、建築することができます。
しかしながら、建築物によっては、近隣に対し電波障害の影響を及ぼすことが考えられ、建築主と近隣住民との間に紛争が生じることがあります。
そこで、熊本市では、電波障害に関する紛争の予防と調整を図るため、「熊本市電波障害の防止に関する指導要綱」により、中高層建築物等を建てる建築主に、電波障害の予想範囲の調査とその改善方法等の検討及びその内容の届出をお願いしています。
Q 届出が必要な中高層建築物等とは?
A 届出が必要な中高層建築物等とは、次のものとなります。
1.住居系の用途地域、近隣商業地域及び未指定区域(調整区域)内の場合、建築物等(工作物を含む)の高さが10メートル以上のもの。
2.商業地域、準工業地域及び工業地域内の場合、建築物等(工作物を含む)の高さが15メートル以上のもの。
Q 電波障害に関する調査は、いつ行われるのか?
A 建築確認申請前に、電波障害に関する調査を行い、市へ報告するよう求めています。
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届出様式については各種届出をご覧ください。
●ぱちんこ店等の建築に伴う建築紛争の予防と調整について
ぱちんこ店等の建築については、近隣住民等の生活環境に大きく影響を及ぼすことが考えられ、建築主と近隣住民との間に紛争が生じることがあります。
そこで、熊本市では、その建築に伴う紛争の予防と調整を図るため、「熊本市ぱちんこ店等の建築に関する指導要綱」により、ぱちんこ店等を建てる建築主に、次の事項等を行っていただき、その経過の届出をお願いしています。
・近隣住民等への計画の周知を図るための標識の設置(事前説明の実施日の14日前まで、かつ確認申請をする60日前までに設置が必要)
・近隣住民等への説明会の実施。
・自治会長への説明。
・青少年育成課などの関係機関との協議
Q 届出が必要なぱちんこ店等の建築とは?
A 届出が必要なぱちんこ店等の建築とは、
1.商業地域を除く用途地域に建築するもの。
2.商業地域に建築する場合で、建設地の周囲おおむね200メートルの範囲に商業地域を除く用途地域があるもの。
Q 説明が必要な近隣住民等とは、またその範囲とは?
A 説明が必要な近隣住民等の範囲は、ぱちんこ店等の敷地境界線から、おおむね200メートルの区域及び自治会長等との協議により定めた区域の土地又は建築物の所有者(管理者)及び居住者並びに当該区域の自治会長等に対して行うものとします。
Q 近隣住民への建築計画の周知はいつ行われるのか?
A 建築確認申請前に、近隣住民への説明を行い、市へ報告するよう求めています。
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届出様式については各種届出をご覧ください。