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介護保険住宅改修費の支給について

最終更新日:
(ID:61238)

介護保険住宅改修費の支給について

※住宅改修費の支給にかかる施工費(工賃)の算定について、令和7年(2025年)4月1日から改正を行っております。詳しくはこちらの通知別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご確認ください。


介護保険の住宅改修費とは

 要介護・要支援認定を受けている方が、生活する住宅の設備等を整えるためにかかった費用を助成する制度です。手すりの取り付けや段差の解消など、資産につながらない、比較的小規模なものが対象です。
 原則、支給限度基準額の20万円の範囲内でかかった費用の7割から9割(ご自身の負担割合分を除いた分)の金額を支給します。具体的な手続きについては、担当のケアマネジャーか住宅改修の施行業者にご相談ください。


お問い合わせは、お住まいの区の区役所福祉課までお願いします。
中央区福祉課 096-328-2311
東区福祉課 096-367-9127
西区福祉課 096-329-5403
南区福祉課 096-357-4129
北区福祉課 096-272-1118

申請から支給までのおおまかな流れ

申請から支給までの流れ


住宅改修費給付実績確認について

 事業所からの支給履歴及び支給残額についてのお問合せは、文書による申請が必要となります。以下の様式を使用してください。また、郵送で提出される際は、身分の証明できるもの(免許証等)と、受領委任事業所の方は併せて社員証の写しを添付してください。(※窓口提出の場合は掲示をお願いします。写しの提出は不要です。)


受領委任払い制度について

 住宅改修費の支給は原則、償還払い(一旦、工事代金全額を自己負担し、工事完了後の申請により保険給付分が償還される給付方式)となっていますが、受領委任払い(工事代金のうち、負担割合証の負担割合に応じた金額のみを一部負担し、保険給付分を施工事業者へ市から直接支払う)による申請も可能です。



申請手続きについて


申請に関する注意点等

  • 申請の窓口は各区役所の福祉課となります。
    申請・支給決定に関する処理は、被保険者本人が住んでいる区の区役所福祉課にて行っております。お住まいの区以外の区役所福祉課に提出された場合、転送の手続き等で更に時間を要することとなりますので、可能な限り、お住まいの区の福祉課へのご提出をお願いします。

    【お問合せ先】
    中央区福祉課 096-328-2311
    東 区福祉課 096-367-9127
    西 区福祉課 096-329-5403
    南 区福祉課 096-357-4129
    北 区福祉課 096-272-1118

  • 申請の受付については事前予約制を行っております。事前予約は申請予定日の2週間(14日)前から予約可能です。詳しくは以下のページをご確認ください。

    住宅改修費及び福祉用具購入費支給申請の予約制について(外部リンク)別ウィンドウで開きます

  • マイナポータル「ぴったりサービス」を利用したオンラインでの申請も可能です。詳細は以下のリンク先からご確認ください。ただし「ぴったりサービス」での申請は受領委任払い方式による申請のみとなります。償還払い方式で申請をされる方は福祉課窓口への申請をお願いします。
    工事着工前の申請 ⇒手続きへ進む別ウィンドウで開きます(外部リンク)
    工事完了後の申請 ⇒手続きへ進む別ウィンドウで開きます(外部リンク)

事前申請(工事着工前)の手続きについて

事前審査結果(着工許可)については、文書にて被保険者へ直接送付いたします。(令和5年3月10日以降の提出分から変更となりました。)事業所におかれましては、ご本人様へ郵送する「住宅改修事前申請承認(不承認)通知」または「承認通知」にてご確認ください。(これまで、電話・FAXにて事業所へ行っていた連絡はいたしません。)
また、通知の写しであれば受領委任事業所へも送付できますので必要な方はお申し出ください。(申請時に返信用封筒を添付してください。)


事前申請において必要な書類
 書類名
  様式 注意点等
 住宅改修費支給事前申請書


償還払い方式と受領委任払い方式で申請書が異なりますのでご注意ください。
 住宅改修が必要な理由書 
 
 既設平面図及び住宅改修工事一覧 
 
 工事の詳細な図面

任意の様式でかまいませんが、仕様・寸法など参考例に明記している内容を網羅してください。
 見積り及びその内訳 
任意の様式でかまいませんが、左記の参考様式の使用を推奨します。
 使用する部材のカタログ定価がある部材のカタログは、その価格が確認できるものをご提出ください。
 工事箇所の工事前の状態が確認できる写真 
写真には必ず日付を写し込むようにしてください。
 <被保険者と改修する住宅の所有者が異なる場合>
住宅改修の承諾書



被保険者本人と改修する住宅の所有者が異なる場合のみ必要です。
 <結果通知の事業所への送付を希望する場合>
返信用封筒
結果通知の事業所への送付を希望する場のみ必要です。送付先・宛名を明記してください。

※内容が不足する場合には、再提出を求めます。


本申請(工事完了後)の手続きについて

本申請において必要な書類
 書類名
  様式 注意点等
 住宅改修費支給申請書


償還払い方式と受領委任払い方式で申請書が異なりますのでご注意ください。
 工事箇所の工事後の状態が確認できる写真
写真には必ず日付を写し込むようにしてください。
 領収証の原本オンライン申請の場合、PDFファイルを添付してください。
 <見積書の内訳と変更があった場合>
 工事内訳書
見積書の内訳と変更があった場合のみ必要です。
 <償還払いで被保険者以外の者に振り込む場合>
 委任状
 
償還払い方式の支給申請で被保険者以外の者に振り込む場合にのみ必要です。



住宅改修申請支援費の支給について

住宅改修費の支給申請に係る理由書を作成した場合の住宅改修申請支援費の支給については、以下の要綱のとおり取り扱います。

【参考】熊本市住宅改修申請支援費支給要綱 別ウィンドウで開きます(外部リンク)



住宅改修の施工・支給申請等に関する資料


熊本市における住宅改修に関する質問と回答


住宅改修に関する資料等


支給限度額算定の例外について

同一住宅・同一対象者の住宅改修費の支給について、支給限度基準額は20万円となっていますが、例外として、以下の規程に基づき再支給の対象となる場合があります。
別ウィンドウで開きます「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について(平成12年3月8日老企発第42号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)」別ウィンドウで開きます(外部リンク)

熊本市からの過去の通知等について 



更新履歴

  • 令和7年(2025年)3月
    施工費の算定にかかる通知を掲載しました。
  • 令和7年(2025年)1月
    熊本市HPの新ステム移行に伴い、全般的なレイアウトの修正等を行いました。
  • 令和5年(2023年)3月
    住宅改修費及び福祉用購入費の支給履歴と残高金額についての取扱変更のお知らせを掲載しました。
    申請書の新様式を掲載しました。併せて添付資料を修正しました。
    受領委任払い受託事業所の条件を変更いたしました。
  • 令和4年(2022年)10月
    中央区の受付事前予約制についてのお知らせを掲載いたしました。
  • 令和2年(2020年)6月
    「支給限度額算定の例外について」を追加しました。
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