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介護保険サービス利用料の償還払いについて

最終更新日:2024年9月20日
健康福祉局 高齢者支援部 介護保険課TEL:096-328-2347096-328-2347 FAX:096-327-0855 メール kaigohoken@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

償還払いについて

  • 償還払いとは、介護保険サービスにおいて、一旦、利用した金額の全額(10割)を支払った上で、申請を行い、自己負担額(1~3割)を除いた金額の払い戻しを受ける支払い方法です。
  • 本ページは居宅介護(予防)サービス費の償還払い申請に関するページとなります。住宅改修費及び福祉用具購入費の償還払い申請については、それぞれ専用の手続きを行ってください。
  • 介護保険サービス利用料について、介護保険料の滞納により「支払い方法の変更(償還払い化)」の処分を受けた方、及び、居宅介護(予防)サービス計画(ケアプラン)の自己作成(※)において介護(予防)サービスを利用した場合には、償還払いによる給付となります。(最初から自己負担(1~3割)分のみを支払う現物給付でサービスを利用することはできません。)
(※)ここでいう自己作成は、 居宅サービス計画作成依頼届出書の提出忘れ等による自己作成を想定しています。利用者自身があらかじめ熊本市に届出等を行った上で作成を行う自己作成(セルフケアプラン)によるサービス利用については別途、介護保険課までご相談ください。


償還払いの申請について

  • 下記の償還払い申請書及び必要な添付書類を提出してください。
    提出先(受付窓口):熊本市介護保険課(熊本市役所本庁舎10F)
    受付時間:8:30~17:15(土日祝日を除く)
    提出方法:持参または郵送(郵送の場合は、申請への疑義が生じた場合に対応できる方(本人、親族または事業所)の連絡先が分かるようにしてください)
  • 申請については、原則として被保険者本人が申請及び受領の対象となりますので、原則として本人名義の口座を届け出てください。事情により本人以外の口座への振込みを希望される場合は、受領に関する委任状が必要です(委任状の様式は自由)。
    ただし、「支払い方法の変更(償還払い化)」の処分を受けている方の申請については、原則として事業所の代理受領は認めません。
  • 原則として、申請があった月の翌月末を目途に振込を行います。ただし、申請内容・書類に不備や疑義がある場合は遅れることがありますのでご了承ください。

【必要な添付書類】
  • サービス提供証明書(※)
  • 事業所に支払いをした領収書の原本(確認後、後日、返却いたします。)
  • 居宅サービス計画書(ケアプラン)
  • サービス提供票(申請月ごとに提出してください。)
  • サービス利用表(申請月ごとに提出してください。)
(※)サービス提供証明書については、以下の注意事項をご確認の上、ご準備ください。

・サービス種別によって様式が異なります。様式が不明な場合はインターネット等から取得してください。
・サービス提供証明書には事業所の印を押印してください。

・給付費明細欄には、限度額管理対象外の単位数もすべて記入してあるかご確認ください。また、請求額集計欄には、限度額管理対象単位と対象外単位に分けて記入してあるかご確認ください。

・一つの事業所からのサービスであっても、サービスの種類により同一のサービス提供証明書で記入出来ない場合は複数枚に分けて記入してください。また、同一のサービス提供証明書で記入できる場合でも、複数の事業所からの提供であれば事業所の数毎必要です
・同一サービスについて、給付明細欄に収まりきらず複数枚になった場合は、1枚目から順に割印(事業者欄と同一の印)を押下してください。また、請求額集計欄は、別々に記入せず、最後のページに総計で記入してください。

・福祉用具の貸与の場合は、摘要の欄にTAISコードをご記載ください。

・施設に入所されている方の申請の場合は利用料(1割~3割負担分)、加算状況などが分かる契約書、重要事項説明書の写しをご提出ください。


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