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行政情報
<償還払いとは>
・介護保険料を滞納することにより「支払方法の変更」の措置を受けた方については、介護サービス利用料を一旦、10割全額支払わなくてはなりません。利用料をすべて支払った後、必要書類を提出することで本来給付を受ける分であった7~9割分の償還を受けることができます。
・住宅改修費及び福祉用具購入費の償還払いについては、それぞれ専用の手続きを行ってください。本ページはそれ以外の居宅介護サービス費の申請手続きの案内となります。
<ケアプラン自己作成の取扱い>
・熊本市においては、居宅介護(介護予防)サービス計画の自己作成を行う場合は償還払いとさせていただいておりますのでご了承ください。
※居宅サービス計画作成依頼届出書(以下、「居宅届」)の提出忘れによる自己作成扱いが増えていますので、サービス利用開始前(もしくは開始と同時)に居宅届提出を遺漏なく行ってください。
<償還対象者について>
・保険給付を受ける被保険者本人が償還の対象です。原則として本人名義の口座を届け出てください。本人以外の口座を希望される場合は受領に関する委任状が必要です(様式自由)。ただし、支払方法の変更の処分を受けている者の償還払いについては事業所の代理受領は認めませんのでご注意ください。
・被保険者がお亡くなりになった場合は、以下の誓約書の提出をもって相続代表人とみなし、給付費を償還します。
償還払いの申請書は下記よりダウンロードしてください。
申請書に添付する書類については下記より確認してください。
申請書の受付が完了した月の翌月末(月末が土日祝の場合はその前営業日)に振込まれます。・必ず通帳の写し(表紙裏の見開き)を添付してください。特に初めて償還払いの申請をされる方はご注意ください。
・必ず通帳の写し(表紙裏の見開き)を添付してください。特に初めて償還払いの申請をされる方はご注意ください。
提出先(受付窓口):熊本市介護保険課 (熊本市役所10階)
受付時間:8:30~17:15(土日祝を除く)
提出方法:原則、上記提出先へ持参 ※持参が難しい場合は、個別にご相談ください。
●サービス提供証明書に不備がある場合、振込月が遅れる場合がありますので、以下の項目についてご確認ください。
●サービス提供証明書の請求事業所欄に押印してあるかご確認ください。
●サービス提供証明書の給付費明細欄には、限度額管理対象外の単位数もすべて記入してあるかご確認ください。
●サービス提供証明書の請求額集計欄には、限度額管理対象単位と対象外単位に分けて記入してあるかご確認ください。
●同一サービスについて、給付明細欄に収まりきらず複数枚になった場合は、1枚目から順に割印(事業者欄と同一印)を押下してあるかご確認ください。また、請求額集計欄は、別々に記入せず、最後のページに総計で記入してください。
●その他、記入方法の詳細については、前出の「 申請書添付一覧(注釈付き) (エクセル:15.5キロバイト)」も併せてご確認ください。