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専用水道の水質基準について

最終更新日:2023年4月1日
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水質基準に関する省令の一部改正等について

「水質基準に関する省令」(平成15年厚生労働省令第101号)の一部が改正され、令和2年4月1日から下記項目の基準が変更になりました。

 

 

番号

 項目

 8

 六価クロム化合物

 0.05mg/L

 0.02mg/L

 

改正の経緯については、厚生労働省ホームページ「水道水質基準について新しいウインドウで(外部リンク)」をご覧ください。

 

水質基準

専用水道における水質基準及び定期の検査回数については次の表のとおりです。

番号

検査項目

基準値

検査回数

検査の省略

-

色、濁り及び消毒の残留効果

 

11回以上

緩和規定無し

1

一般細菌

100cfu/mL以下

1ヶ月に1回以上

緩和規定無し

2

大腸菌

検出されないこと

38

塩化物イオン

200mg/L以下

1ヶ月に1回以上

自動連続測定・記録をしている場合、3月に1回以上

46

有機物(全有機炭素(TOC)の量)

3mg/L以下

47

pH

5.88.6

48

異常でないこと

49

臭気

異常でないこと

50

色度

5度以下

51

濁度

2度以下

10

シアン化物イオン及び塩化シアン

0.01mg/L以下

3ヶ月に1回以上

緩和規定無し

21

塩素酸

0.6mg/L以下

22

クロロ酢酸

0.02mg/L以下

23

クロロホルム

0.06mg/L以下

24

ジクロロ酢酸

0.03mg/L以下

25

ジブロモクロロメタン

0.1mg/L以下

26

臭素酸

0.01mg/L以下

27

総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)

0.1mg/L以下

28

トリクロロ酢酸

0.03mg/L以下

29

ブロモジクロロメタン

0.03mg/L以下

30

ブロモホルム

0.09mg/L以下

31

ホルムアルデヒド

0.08mg/L以下

3

カドミウム及びその化合物

0.003mg/L以下

3ヶ月に1回以上

(1)過去3年間の検査結果が基準値の5分の1以下であるときは、1年に1回以上

(2)過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下であるときは、3年に1回以上

4

水銀及びその化合物

0.0005mg/L以下

5

セレン及びその化合物

0.01mg/L以下

6

鉛及びその化合物

0.01mg/L以下

7

ヒ素及びその化合物

0.01mg/L以下

8

六価クロム化合物

0.02mg/L以下

9

亜硝酸態窒素

0.04mg/L以下

11

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

10mg/L以下

12

フッ素及びその化合物

0.8mg/L以下

13

ホウ素及びその化合物

1.0mg/L以下

14

四塩化炭素

0.002mg/L以下

15

1,4-ジオキサン

0.05mg/L以下

16

シス-1,2-ジクロロエチレン
及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

0.04mg/L以下

17

ジクロロメタン

0.02mg/L以下

18

テトラクロロエチレン

0.01mg/L以下

19

トリクロロエチレン

0.01mg/L以下

20

ベンゼン

0.01mg/L以下

32

亜鉛及びその化合物

1.0mg/L以下

33

アルミニウム及びその化合物

0.2mg/L以下

34

鉄及びその化合物

0.3mg/L以下

35

銅及びその化合物

1.0mg/L以下

36

ナトリウム及びその化合物

200mg/L以下

37

マンガン及びその化合物

0.05mg/L以下

39

カルシウム、マグネシウム等(硬度)

300mg/L以下

40

蒸発残留物

500mg/L以下

41

陰イオン界面活性剤

0.2mg/L以下

44

非イオン界面活性剤

0.02mg/L以下

45

フェノール類

0.005mg/L以下

42

4S,4aS,8aR-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H-オール
(別名ジェオスミン)

0.00001mg/L以下

1ヶ月に1回以上(水源に藻類の発生の少ない期間を除く)
2(下記参照)

2(下記参照)

43

1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール
(別名2-メチルイソボルネオール)

0.00001mg/L以下

注1 この一覧表は令和2年4月1日から適用されます。
注2 熊本市では、井戸水を水源とする専用水道については、夏季に年1回以上測定することとしています。
注3 この簡易表では、検査省略規定に関する記述を省略しています。
注4 これらの水質検査結果については、5年間保管してください。

このページに関する
お問い合わせは
健康福祉局 保健衛生部 生活衛生課
電話:096-364-3187096-364-3187
ファックス:096-371-5172
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