水質基準に関する省令の一部改正等について
「水質基準に関する省令」(平成15年厚生労働省令第101号)の一部が改正され、令和8年(2026年)4月1日からペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)が水質基準に追加されました。専用水道においても、概ね3カ月に1回以上検査を実施する必要があります。(省略規定有)
<水質基準項目(追加分)>| 番号 | 項目 | 基準値 | 検査回数 |
|---|
| 20 | PFOS及びPFOA | 0.00005mg/L (=50ng/L) | 3カ月に1回以上(省略規定有) |
改正の経緯については、環境省ホームページ「水道水質基準について
(外部リンク)」をご覧ください。
○ 改正規則施行日前に検査を実施し、水質基準値の1/5以下であることを確認できた等一定の条件を満たした場合は、検査回数の省略が可能となります。
検査回数省略フロー(PDF:308.6キロバイト) 
○ 全量水道事業から受水している場合についても、一定の条件を満たす場合は、検査回数の省略が可能となります。
全量水道事業から受水する場合(PDF:207.8キロバイト) 
○ 検査回数の省略については、Q&Aをご参照ください。
検査回数省略Q&A(PDF:390.6キロバイト) 
水質基準
専用水道における水質基準及び定期の検査回数については次のとおりです。