【相談事例】
インターネット通販で「初回無料」などの広告をみて、定期購入と気付かずに「お試し」のつもりで注文した。
初回分が届いて数日後、2回目の商品が届いた。2回目以降はいらないので受け取り拒否をたが、後日請求書が届いた。
【ここが落とし穴!】
契約を解約するには、事業者と消費者の双方の合意が必要となり、受け取り拒否をしただけでは解約になりません。
通信販売の場合は、返品・交換条件が広告などに記載されていますので、返品はその条件に従った手続きをしましょう。
解約できると間違った解釈をして受け取り拒否をしても、再配送や往復分の配送料の追加請求など、販売店とトラブルになることがあります。