【相談事例】
インターネット通販で「初回無料」などの広告をみて、定期購入と気付かずに「お試し」のつもりで注文した。
初回分が届いて数日後、2回目の商品が届いた。2回目以降はいらないので受け取り拒否をたが、後日請求書が届いた。
【ここが落とし穴!】
契約を解約するには、事業者と消費者の双方の合意が必要となり、受け取り拒否をしただけでは解約になりません。
通信販売の場合は、返品・交換条件が広告などに記載されていますので、返品はその条件に従った手続きをしましょう。
解約できると間違った解釈をして受け取り拒否をしても、再配送や往復分の配送料の追加請求など、販売店とトラブルになることがあります。

消費者トラブルで困ったら、一人で悩まず、まずは消費者センター にご相談ください。
(熊本市消費者センター相談専用ダイヤル:096-353-2500)
相談時間は、祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。 |
ネット通販トラブルについてこちらもご覧ください。
【消費者トラブル注意報】「お試し価格」の落とし穴
【消費者トラブル注意報】「いつでも解約できます」の落とし穴