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【消費者トラブル注意報】受け取り拒否の落とし穴

最終更新日:
(ID:31492)

【相談事例】

インターネット通販で「初回無料」などの広告をみて、定期購入と気付かずに「お試し」のつもりで注文した。

初回分が届いて数日後、2回目の商品が届いた。2回目以降はいらないので受け取り拒否をたが、後日請求書が届いた。

 

【ここが落とし穴!】

契約を解約するには、事業者と消費者の双方の合意が必要となり、受け取り拒否をしただけでは解約になりません。

通信販売の場合は、返品・交換条件が広告などに記載されていますので、返品はその条件に従った手続きをしましょう。

解約できると間違った解釈をして受け取り拒否をしても、再配送や往復分の配送料の追加請求など、販売店とトラブルになることがあります。

 

受け取り拒否の落とし穴(啓発チラシ)

 

  消費者トラブルで困ったら、一人で悩まず、まずは消費者センター新しいウインドウでにご相談ください。

  (熊本市消費者センター相談専用ダイヤル:096-353-2500)

  相談時間は、祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。 

 

 

ネット通販トラブルについてこちらもご覧ください。

【消費者トラブル注意報】「お試し価格」の落とし穴新しいウインドウで

【消費者トラブル注意報】「いつでも解約できます」の落とし穴新しいウインドウで


 

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