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熊本市内の介護保険事業所及び有料老人ホーム等一覧(令和6年(2024年)10月1日時点)

最終更新日:2024年10月15日
健康福祉局 高齢者支援部 介護事業指導課TEL:096-328-2793096-328-2793 FAX:096-327-0855 メール kaigojigyoushidou@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

熊本市内に所在する介護保険事業所・施設の一覧をダウンロードできます。

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このリストは、熊本市内の指定事業所・施設について、本市が保有するデータをもとに作成しています。

介護保険サービスのうち、「訪問看護」、「訪問リハビリテーション」、「居宅療養管理指導」、「通所リハビリテーション」、「短期入所療養介護」については、介護保険サービス事業者としての申請をしなくても、指定事業者とみなされる「みなし指定」の制度があります。
「みなし指定」の事業者については、このホームページに掲載する対象から除外しております。 みなし指定事業所に関しては以下「介護サービス情報公表システム」からご確認ください。

厚生労働省:介護サービス情報公表システム新しいウインドウで(外部リンク)
※介護サービス情報公表システムでは、前年度1年間の介護報酬の支払いを受けた金額が100万円を超えない事業所は公表されません。

 

「みなし指定」の事業所があるサービスは、以下のとおりです。ご利用に当たっては、かかりつけの医療機関などにご相談ください。

  訪問看護         医療機関
  訪問リハビリテーション  医療機関
  居宅療養管理指導     医療機関、薬局
  通所リハビリテーション  医療機関、介護老人保健施設、介護医療院
  短期入所療養介護     介護老人保健施設、介護医療院

熊本市内事業所一覧

 

    • 熊本市内の事業所一覧

各サービスについては下記リンク先からご確認ください。(下方向にスクロールでも見られます。)

各サービスの説明はこちらから(サービス一覧にジャンプできます。): 介護保険におけるサービス一覧

 

【事業所一覧】

※(予防)は介護予防サービスを含むもの。

 

熊本市内の事業所一覧

サービス一覧リンク 対象サービス
・訪問系サービス

訪問介護、(予防)訪問入浴介護、

(予防)訪問看護(みなし指定のものを除く。)、

(予防)訪問リハビリテーション(みなし指定のものを除く。)

(予防)居宅療養管理指導(みなし指定のものを除く。)


・通所系サービス

通所介護、(予防)通所リハビリテーション(みなし指定のものを除く。)


・福祉用具サービス

(予防)福祉用具貸与、(予防)特定福祉用具販売



・その他居宅サービス

(予防)短期入所生活介護、

(予防)短期入所療養介護(みなし指定のものを除く。)

(予防)特定施設入居者生活介護 

(2)地域密着型サービス

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

地域密着型通所介護、(予防)認知症対応型通所介護、

(予防)小規模多機能型居宅介護、(予防)認知症対応型共同生活介護、

地域密着型特定施設入居者生活介護、

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、

複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)

(3)居宅介護支援(介護予防支援)


    居宅介護支援(介護予防支援)

    (4)介護保険施設


    介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院

    (5)有料老人ホーム

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      有料老人ホーム 

      (6)養護老人ホーム・軽費老人ホーム


      養護老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス) 

      (7)総合事業

       

      第一号訪問事業、第一号通所事業

       

      (8)地域包括支援センター


       地域包括支援センター(ささえりあ)

       

      ※ 休止中の事業所についてはリストから外しております。

        

       

      介護保険サービス一覧

       

      介護保険におけるサービスの説明一覧です。

       

      介護保険におけるサービスの概要

      ※(予防)は介護予防サービスを含むもの。

      (1)居宅サービス

      -

      訪問系サービス

      -

      訪問介護

      ホームヘルパーが家庭を訪問して、入浴、排泄、食事の介助や炊事、掃除、洗濯など日常生活の手助けを行います。 

      (予防)訪問入浴介護 

      入浴が困難な寝たきりの要介護者等の家庭を、入浴設備を積んだ移動入浴車等で訪問し、入浴の介助を行います。全身浴が困難な場合は、利用者の希望には、清拭または部分浴もできます。 

      (予防)訪問看護 

      医学的な管理が必要な要介護者等が、安心して在宅で療養生活が送れるように訪問看護ステーションや病院、診療所の看護師等が家庭を訪問して、主治医と連携をとりながら病状観察や服薬の管理、床ずれの手当てなどの療養上のケアを行います。 

       (予防)

      訪問リハビリテーション

       理学療法士や作業療法士が医師の指示に基づき、家庭を訪問して日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを行います。 

      (予防)居宅療養管理指導 

      通院が困難な方に対して医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士等が家庭を訪問して療養上の管理や指導を行います。 

      通所系サービス 

      -

      通所介護 

      デイサービスセンターなどで入浴や食事等の提供や 機能訓練を日帰りで行います。

       (予防)

      通所リハビリテーション 

       老人保健施設や病院・診療所に通い、心身の機能の維持回復を図るために理学療法、作業療法を中心にリハビリテーションを行います。

      福祉用具サービス

      (予防)福祉用具貸与 

      心身の機能が低下した要介護者等に日常生活の自立を助ける用具の貸し出しを行うサービスです。 

      (予防)特定福祉用具販売 

      入浴用具や排せつ用具といった直接身体を密着させるものなど用具の種類によってはレンタルになじまない用具があります。そこで、このような用具については購入に対して保険給付を行っています。このサービスは、同一年度内においては、10万円が支給限度額とされています。 

      その他居宅サービス

      -

      (予防)短期入所生活介護 

      在宅で介護を行っている家族等が、入院や冠婚葬祭等の行事、仕事の都合あるいは介護疲れの休養や家族旅行等により自宅での介護ができない場合に、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)等に一時入所して、入浴、排せつ、食事等の介護、その他日常生活の世話及び機能訓練が受けられます。 

      (予防)短期入所療養介護  介護老人保健施設や病院・診療所等において、医学的な管理の下での介護や機能訓練、その他必要な医療並びに日常生活のケアが受けられます。 

      (予防)特定施設入居者生活

      介護 

      介護サービスを提供する特定施設として指定を受けている有料老人ホームやケアハウス等に入所している方が、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練及び療養上の世話等を受ける事ができます。 

      (2)地域密着サービス 

      -

      定期巡回・随時対応型

      訪問介護看護 

      定期的な巡回又は随時通報により居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護など利用者の状況に応じたサービスの提供及び日常生活上の緊急時の対応を行います。 

      地域密着型通所介護 

      定員18名以下の小規模のデイサービスセンター等で、入浴や食事等の提供や、機能訓練を日帰りで行えます。 

      (予防)認知症対応型

      通所介護

      認知症のお年寄りにデイサービスセンター等に通ってもらい、日常生活の介助や機能訓練をします。 

      (予防)小規模多機能型

      居宅介護 

      通所サービスを中心に、顔なじみの職員による「訪問サービス」や「宿泊サービス」等を組み合わせて、必要に応じたサービスを提供します。なお、このサービスを受けているときは、内容が重複する他のサービスを受けることができません。 

      (予防)認知症対応型

      共同生活介護 

      認知症のお年寄りが少人数で共同生活をしながら、介護スタッフによる食事、入浴、排せつ等の介助を受けます。 

      地域密着型特定施設

      入居者生活介護 

      介護保険の事業者指定を受けた、小規模な有料老人ホームなど(定員29人以下)で生活しながら介護を受けます。介護サービスを受けられるのは要介護の方だけとなります。 

      地域密着型

      介護老人福祉施設

      常に介護が必要で、家庭での生活が困難な方が入居する、小規模な特別養護老人ホームです。(定員29名以下)食事や排せつ等日常生活上の介護や身の回りの世話を受けます。 

      複合型サービス 

      小規模多機能型居宅介護のサービスに加え、訪問看護のサービスを同一の事業所から受けることができます。 

      (3)居宅介護支援

      (介護予防支援)

       

      居宅介護支援(介護予防支援) 

      居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネージャー)が利用者が自立した生活を安心して送れるように本人の希望や状態に応じたケアプランを作成します。 

      (4)介護保健施設等 

      介護老人福祉施設 

      食事や排泄等で常時介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所します。介護保険の施設サービス計画に基づく入浴、排せつ、食事等の介助、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理等を受けることができます。

      介護老人保健施設 

      病状が安定し、リハビリテーションや看護や介護に重点を置いたケアが必要な方が入所します。介護保険の施設サービス計画に基づく看護、医学的管理下での介護、機能訓練等の必要な医療や日常生活上のケアなどを受けることができます。 

      介護医療院

      長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者を対象とし、「日常的な医学管理」や「看取りやターミナルケア」等の医療機能と「生活施設」としての機能とを兼ね備えたサービスを行います。

      (5)有料老人ホーム

      有料老人ホーム 

      介護付き有料老人ホームは、介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設で、ホームが提供する介護サービスを利用することが可能です。住宅型有料老人ホームは、生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設で、介護が必要となった場合、地域の訪問介護等を利用しながら生活をすることが可能です。 

      (6)老人福祉施設 

      -

      軽費老人ホーム 

      60歳以上(夫婦で入所の場合どちらか一方)であって、家庭環境や住宅事情などにより、自宅で生活することが困難な低所得の方が利用できる老人福祉施設です。食事の提供その他日常生活上必要なサービスの提供が受けられます。

      養護老人ホーム  

      65歳以上(65歳未満の方であって特に必要があると認められる方を含む)で、環境上の理由及び経済的理由により、在宅生活の困難な方」が、市の措置により入所する老人福祉施設です。詳しくは地域包括支援センターまでご相談ください。 

      (7)地域包括支援センター 

       

      地域包括支援センター

      保健師、主任介護支援専門員、社会福祉士等の専門スタッフ等配置し、総合事業対象者や要支援の方を対象とした介護予防ケアマネジメントや総合相談支援・権利擁護・包括的、継続的ケアマネジメント等を行います。

      このページに関する
      お問い合わせは
      健康福祉局 高齢者支援部 介護事業指導課
      電話:096-328-2793096-328-2793
      ファックス:096-327-0855
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