設計業務等におけるウィークリースタンスの実施について
平成31年4月から「働き方改革関連法」が施行され、建設コンサルタント業務等は労働基準法上の「サービス業」に位置づけられたため、5年間の猶予なく残業時間の罰則付き上限規制が適用されています。
このため、委託者、受託者間において、設計業務等の業務環境を改善するための1週間のルール(スタンス)を目標として定め、計画的に業務を履行することで、より一層の円滑な業務の実施と品質向上に努めることを目的として「設計業務等におけるウィークリースタンス実施要領」を制定いたしました。