設計業務等におけるウィークリースタンスの実施について
平成31年(2019年)4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行され、令和6年(2024年)4月1日からは建設業を含む全ての業種で時間外労働の罰則付上限規制が適用されています。
建設コンサルタント業務等についてはすでに関連法施行当初から対象とされており、これを受け、本市工事に係る建設コンサルタント等の業務についても、受発注者間における仕事の進め方として、1週間における受発注者間相互のルールや約束事(ウィークリースタンス)を目標として定めることで、計画的に業務を履行することにより、業務を円滑かつ効率的に進め、より一層魅力ある業務の創造に努めることを目的として、「設計業務等におけるウィークリースタンス実施要領」を改定しました。