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地域密着型サービス事業所の変更届

最終更新日:
(ID:34401)

地域密着型サービス事業者変更届

熊本市指定地域密着型サービス事業所において、変更があった場合は10日以内に熊本市長に届け出る必要があります。(消印有効)
「変更届添付書類一覧」で必要添付書類を確認し、1部提出して下さい。

また、事業所の移転・建替え・区画変更、家賃等の変更、事業譲渡を行う場合は、事前協議をお願いします。

※役員の変更や電話番号の変更等、「変更があった事項(該当に〇)」にない項目については〇の記載は不要です。変更前と変更後に変更の内容のみ記載ください。

 


【提出方法】

※変更があった場合は10日以内に提出してください。

・郵送による提出(消印有効)        

・窓口持参による提出    

・電子申請届出システムによる提出

    電子申請届出システム | ログイン (mhlw.go.jp)〈外部リンク〉

 ※電子申請届出システムの利用については、介護保険事業所等の指定申請等に係る電子申請届出システムについて別ウィンドウで開きますを必ずご確認ください。


各種提出書類の標準様式について

業務管理体制の変更届出について

下記項目が変更の場合は、業務管理体制の変更届出(第2号様式)も必要となります。

 ただし、熊本市が業務管理体制の届出の所管庁の場合のみ(全ての事業所等が熊本市の区域に所在する事業者) 

 ・法人の種別、名称

 ・主たる事務所の所在地、電話番号、FAX番号

 ・代表者の氏名、生年月日、住所、職名

 ・事業所名称等及び所在地

 ・法令順守責任者の氏名、生年月日

 

様式は下記リンク先にあります。

介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出について
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