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事前調査報告書について

最終更新日:2024年4月19日
都市建設局 都市政策部 建築指導課 建築審査室TEL:096-328-2516096-328-2516 メール kenchikushinsa@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

事前調査報告書に関するお知らせ

 令和3年度(2021年度)より、事前調査報告書の担当部署が、建築指導課道路調整班から建築指導課建築審査室に変更になっております。

事前調査報告書の提出及びお問い合わせについては、建築指導課建築審査室(TEL096-328-2516)へお願いいたします。

事前調査報告書について

熊本市内で建築物及び工作物(※1)の建築等(※2)を行う場合、確認申請の前に、建築指導課 建築審査室(TEL096-328-2516)まで「建築確認申請事前調査報告書」の提出をお願いしています。
 関係部署への手続き等が必要な場合、それらを済ませないと事前調査報告書の提出が出来ないものではありません。手続き等が必要であれば、事前に協議等を行っているか確認できるよう関係部署受付欄に意見などの記入をお願いしてください。

※1:エレベーター等を除く。

※2:新築、増築、改築、移転、大規模修繕、大規模模様替、用途変更

 

●事前調査報告制度の目的

 違反建築物の未然防止及び建築確認申請の円滑化を図るため、建築物を建築する際の様々な手続きの要・不要及び道路境界線の立会記録等についての調査結果を記録した事前調査報告書を設計者等に提出してもらい、必要な手続きを促すなど調整的な行政指導を行なうものです。

 

●手続きの流れ 

 (1)関係部署と協議等
  関係部署と協議の上、関係部署受付欄に意見の記入をお願いしてください。
  (協議等が済んでいると分かるもの(許可書の写し等)を添付でも可)

 (2)事前調査報告書の提出
  必要書類を添付の上、建築指導課 建築審査室まで提出をお願いします。

 (3)事前調査報告書の返却
  現地確認(※3)及び書類審査後、報告書を返却します。

  現在、事前調査報告書の処理に2週間以上お時間を頂いている場合もあり、大変ご迷惑をおかけしております。(土日・祝日・年末年始除く)

  決まった日程での建築確認申請をお考えの方は早めのご提出をお願いします。

  また、返却の際は事前に連絡者又は代理者に電話連絡します。

 ※3 注意:現地確認については、必要な場合についてのみ実施します。また、細部まで調査を行うものではありません。

 (4)確認申請
  合議等の追加がある場合は、その合議等を行い、建築基準関係規定の手続き済の書面(写)の添付を行った上、確認申請書の正本に事前調査報告書を添付して申請して下さい。

 

●関係部署との協議等について

 協議が必要な関係部署は、「熊本市建築物等に関する規制と手続き窓口一覧」にてご確認ください。

 協議が必要かどうかについては、設計者の判断になりますが、大まかな協議先については、建築指導課 建築審査室の窓口でご相談下さい。

 なお、関係部署によっては、事前調査報告書の添付書類以外の書類が必要になる場合があります。

 特に、道路等(里道、水路等も含む)との境界が確定しているかの調査は必ず行っていただきますようお願いします。

  


報告書様式、添付書類及び注意事項

 (1)事前調査報告書

  建築物と工作物で書式が異なります。

  注意:最新版の報告書での提出をお願いします。

  注意:敷地内に既存建築物及び既存ブロック塀等がある場合、適法性の確認をお願いします。

  (2)付近見取図

  申請地の位置に間違いがないかご確認ください。

     (3)配置図

  次の事項の記入があるかご確認ください。  

   ・門・塀・擁壁の形状・種別(間知石、CB○段、H=○m等)

   ・敷地の高低差

   ・道路種別(国道、県道、市道、里道、つぶれ水路、私道、開発道路、法42条○項○号等)

    ※開発道路については、開発行為の検査後(目安として半年後)、市道に移管されている場合がありますので、

              管轄の土木センターにご確認ください。

   ・道等の判定番号、判定区分(A、B-1、B-2等)

     建築指導課の窓口のパソコン端末で確認できます。

   ・位置指定道路の番号

   ・道路等の境界立会・決裁年月日

   ・道路後退が必要な場合、道路の中心線、道路境界線、後退線(中心後退の場合、対向地の後退線を含む)

     ・道路対向地の形状を含め現況に即した表現

    (対向地にある門塀・水路等、市プレート等、ガードレール、道路側溝など)

     ・既存の建築物(擁壁を含む。)の用途・構造・階数や確認済・検査済番号、日付等。

    確認済証や検査済証がない場合は、既存不適格建築物であることがわかる記載(建設年等)、法12条5項の報告結果、日付、番号等

   ・開発行為の場合、許可・検査済番号、日付

 (4)字図(法務局で取得して下さい。)

   申請地の隣接地が含まれているものを添付願いします。

 (5)道路等の境界位置が確認できる次のもの

   (特に道路後退が発生する場合は、添付願います。)

  ・道路等(国道(3号、57号、208号を除く。)・県道・市道、里道、水路)の境界が確定している場合は、点網図、または立会い記録の写し(管轄の土木センターにお尋ね下さい。)

  ・地籍調査済であれば、地籍調査成果図(幅員記載があるもの)(管轄の土木センターにお尋ね下さい。)

注意:立会記録の添付がないものは、現地調査等を行う場合もある為、返却に時間を要することがあります

 (6)現場状況のわかる写真

   高低差の状況、道路の状況など、必要に応じて添付願います。

   


●提出の際のお願い

  (1)新規の開発許可(都計法第29条及び43条)を受けた敷地で、検査済証(都計法第36条)のないものは、開発許可の土地利用図等の添付をお願いします。

  (2)建築計画概要書の配置図では、寸法等が読めるよう文字を大きく記載願います。

 

  ※ご不明な点は、建築指導課建築審査室(TEL096-328-2516) までお問い合わせ下さい。


 

事前調査報告書様式

 事前調査報告書の様式


〔記入例:PDF 事前調査報告書(建築物用)【令和6年度版】 新しいウィンドウで(PDF:371.3キロバイト)

お知らせ

 ・長期優良住宅の認定申請をされる場合には、「長期優良住宅建築等計画等認定事前調査票」(別途様式)における合議も必要となりますので、

  必要であれば併せて合議をお願いします。

 ・詳しくは長期優良住宅の認定について新しいウインドウでをご覧ください。

HP改定履歴

 ・R5.5.19 改訂
  ・熊本市建築物等に関する規制と手続き窓口一覧【令和5年度】の熊本県県央広域本部土木部工務管理課 (熊本土木事務所)
   の所在地の変更
  ・報告書様式、添付書類及び注意事項に、(1)事前調査報告書  注意:周囲に高低差、がけ、急傾斜がある敷地の建築計画についてを追加。

 ・R5.8.1 改訂
  ・熊本市建築物等に関する規制と手続き窓口一覧【令和5年度】の 65 空港周辺における建築等の制限 について
   種別、時期、概要・目的、基準等、法令・要綱等、窓口・協議先の変更 

 ・R6.4.19 更新
  ・事前調査報告書の様式を令和6年度版へ更新
このページに関する
お問い合わせは
都市建設局 都市政策部 建築指導課 建築審査室
電話:096-328-2516096-328-2516
メール kenchikushinsa@city.kumamoto.lg.jp 
(ID:34460)
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