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事前調査報告書について

最終更新日:
(ID:34460)

事前調査報告書について

確認申請の前に「建築確認申請事前調査報告書」の提出
【提出先】熊本市役所11階 建築指導課 建築審査室(TEL096-328-2516)

●事前調査報告制度の目的

 違反建築物の未然防止及び建築確認申請の円滑化を図るため、建築物を建築する際の様々な手続きの要・不要及び道路境界線の立会記録等についての調査結果を記録した事前調査報告書を設計者等に提出してもらい、必要な手続きを促すなど調整的な行政指導を行うものです。


事前調査報告書の様式



※注意事項※

・建築物と工作物で書式が異なります。

最新版の報告書での提出をお願いします。

・事前調査報告書を提出する前に、関係部署への確認が必要です。

  •   詳細については、下記の「手続きの流れ」をご確認ください。

  • 敷地内に既存建築物及び既存ブロック塀等がある場合、適法性の確認をお願いします。
  •    ・PDF 安全なコンクリートブロック塀について【点検のチェックポイント】 (PDF:480.8キロバイト)新しいウィンドウで

  • ・周囲に高低差、がけ、急傾斜がある敷地の建築計画について
  •  敷地の周辺に高低差、がけなどがある場合の状況に応じて、複数の異なる法令が適用されます。また、適用される法令により対応   窓口が異なりますので、以下の資料を参考に計画を進めてください。

  • ・盛土規制法の許可・届出の要否に係る自己申告シートについて

  • 令和7年(2025年)4月1日に盛土規制法にかかる規制区域が指定されることに伴い、熊本市内全域において建築確認の際にも、申請敷地に盛土又は切土が発生しないかの確認が必要となります。つきましては、上記の「盛土規制法の許可・届出の要否に係る自己申告シート」を事前調査報告書と併せて提出をお願いします。

  • また、敷地面積が500平方メートルを超える場合は、自己申告シートの結果に関わらず開発指導課へ合議をお願いします。


添付書類


 (1)付近見取図

   申請地の位置が分かるよう明記をお願いします。


    (2)配置図

次の事項の記入があるかご確認ください。  

   ・門・塀・擁壁の形状・種別(間知石、CB○段、H=○m等)

    ※隣地境界付近にあるものについては、所有の明記もお願いします。

   ・敷地内外の高低差

   ・境界線種別

   ・既存の建築物(擁壁を含む。)の用途・構造・階数や確認済・検査済番号、日付等。

    確認済証や検査済証がない場合は、既存不適格建築物であることがわかる記載(建設年等)、法12条5項の報告結果、日付、番号等

   ・道路種別(国道、県道、市道、里道、つぶれ水路、私道、開発道路、法42条○項○号等)

    ※開発道路については、開発行為の検査後(目安として半年後)、市道に移管されている場合がありますので、

              管轄の土木センターにご確認ください。

   ・道等の判定番号、判定区分(A、B-1、B-2等)

    建築指導課の窓口のパソコン端末、もしくは熊本市地図情報サービス新しいウインドウでで確認できます。

   ・位置指定道路の番号

   ・道路等の境界立会・決裁年月日

   ・道路後退が必要な場合

    確定元幅員、道路境界線、道路の中心線、後退線(中心後退の場合、対向地の後退線を含む)、後退幅の記載が必要です。

     ・道路対向地の形状を含め現況に即した表現

    (対向地にある門塀・水路等、市プレート等、ガードレール、道路側溝など)

   ・開発行為の場合、許可・検査済番号、日付

(3)字図

  ・申請地の隣接地が含まれているものの提出をお願いします。

  ・申請地の位置が分かるよう明記をお願いします。


(4)盛土規制法の自己申告シート

  ・チェック欄にひとつ以上「あり」に該当する場合、開発指導課への合議をお願いします。


(5)必要に応じて、道路及び水路等の立会記録、現場状況の分かる写真

  ・特に道路後退が発生する場合は、添付をお願いします。

  ・道路等(国道(3号、57号、208号を除く。)・県道・市道、里道、水路)の境界が確定している場合は、

   点網図、または立会い記録の写し(管轄の土木センターにお尋ね下さい。)

  ・地籍調査済であれば、地籍調査成果図(幅員記載があるもの)(管轄の土木センターにお尋ね下さい。)

   注意:立会記録の添付がないものは、現地調査等を行う場合もある為、返却に時間を要することがあります

  ・高低差の状況、道路の状況など、必要に応じて添付をお願いします。


(6)共同住宅、下宿又は寄宿舎の場合

  ・各階平面図(各住戸の面積を記載したもの)

  ・立面図


(7)その他(提出の際のお願い)

   ・新規の開発許可(都計法第29条及び43条)を受けた敷地で、検査済証(都計法第36条)のないものは、

    開発許可の土地利用図等の添付をお願いします。

   ・寸法等が読めるよう文字を大きく記載してください。

   ・道路等(里道、水路等も含む)との境界が確定しているかの調査は必ず行っていただきますようお願いします。


手続きの流れ

(1)事前調査報告書の作成、関係部署との協議等

 ・用途地域や道路判定等については、各担当課の窓口にある端末でお調べいただくか、熊本市地図情報サービス新しいウインドウでをご活用ください。


 ・建築基準関係規定及び他法令について、許可や届出が必要なものの要否を確認してください。

  協議が必要な関係部署は「熊本市建築物等に関する規制と手続き窓口一覧」にてご確認ください。

  なお、関係部署によっては、事前調査報告書の添付書類以外の書類が必要になる場合があります。


事前調査報告書(5)に記載している各項目について、許可等の要否にチェックをお願いします。

 ・対象区域内のものは、関係部署と協議の上、関係部署受付欄に意見の記入をお願いしてください。

 (協議等が済んでいる場合は、そのことが分かるもの(許可書の写し等)を添付でも可)


事前調査報告書(6)に記載している項目は、原則すべて関係部署での協議が必要です。

 ・用途や面積により、協議不要な項目もあります。

  関係部署への手続き等が必要な場合、それらを全て済ませないと事前調査報告書の提出が出来ないものではありません。

  ※開発許可が必要な場合、原則、開発許可が下りる目途が付いてからの事前調査報告書受付となります。


(2)事前調査報告書の提出

 ・必要書類を添付の上、建築指導課 建築審査室まで提出をお願いします。

  郵送でも受付をしています。詳しくは、建築確認申請等の郵送対応について新しいウインドウでをご確認ください。

  なお、郵送の場合でも、関係部署との協議は、原則、各課と直接行って頂きます。郵送される前に協議をお願いします。


(3)事前調査報告書の返却
 ・書類審査後、報告書を返却します。

  現在、事前調査報告書の処理に2週間以上お時間を頂いている場合もあり、

  大変ご迷惑をおかけしております。(土日・祝日・年末年始除く)

 ・決まった日程での建築確認申請をお考えの方は早めのご提出をお願いします。

 ・返却の際は事前調査報告書に記載されている連絡者又は代理者へ電話連絡いたします。

    ※状況に応じて、現地確認を行う場合があります。


(4)確認申請

 ・合議等の追加がある場合は、その合議等を行い、建築基準関係規定の手続き済の書面(写)の添付を行った上、

  確認申請書の正本に事前調査報告書を添付して申請して下さい。


   ※その他ご不明な点は、建築指導課建築審査室(TEL096-328-2516) までお問い合わせ下さい。


お知らせ

 令和3年度(2021年度)より、事前調査報告書の担当部署が、建築指導課道路調整班から建築指導課建築審査室に変更になっております。

事前調査報告書の提出及びお問い合わせについては、建築指導課建築審査室(TEL096-328-2516)へお願いいたします。

HP改定履歴

  ・熊本市建築物等に関する規制と手続き窓口一覧【令和5年度】の熊本県県央広域本部土木部工務管理課 (熊本土木事務所)
   の所在地の変更
  ・報告書様式、添付書類及び注意事項に、(1)事前調査報告書  注意:周囲に高低差、がけ、急傾斜がある敷地の建築計画についてを追加。

 ・R5.8.1 改訂
  ・熊本市建築物等に関する規制と手続き窓口一覧【令和5年度】の 65 空港周辺における建築等の制限 について
   種別、時期、概要・目的、基準等、法令・要綱等、窓口・協議先の変更 

 ・R6.4.19 更新
  ・事前調査報告書の様式を令和6年度版へ更新

  ・R6.8.5 更新
  ・記事の構成変更、文言修正

  ・R6.10.1 更新
  ・事前調査報告書(建築物用)【令和6年度版】の(6)他法令の届出、協議、合議(協議必須事項)について
   55-2 液状化対策エリア の項目を追加

    ・R7.3.31 更新
  ・事前調査報告書の様式を令和7年度版へ更新
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