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国外転出届(海外に1年以上滞在される方)

最終更新日:
(ID:353)

国外転出届とは、国外へ引っ越しする場合に必要なお手続です

熊本市外に転出される際にあらかじめ提出していただく届出となりますので、お引越しの予定日より約2週間前から届出できます。
※国外での滞在期間が1年未満の予定であれば、一時滞在とみなされ届出の必要はありません。
必要なもの1住民異動届窓口に設置してあります
2マイナンバーカード交付を受けている場合(お持ちの場合)
住民基本台帳カード
3印鑑登録証交付を受けている場合(お持ちの場合)
4本人確認できる書類マイナンバーカード・住民基本台帳カード・運転免許証・健康保険証
年金手帳・学生証など
*熊本市では、住民異動届の提出の際に本人確認を実施しています。届出の際には、上記4の身分証明書をお持ちください。代理人によるお届出の場合には、委任状と代理人の本人確認ができる書類をお持ちください。
*既にご本人が出国してしまった後に代理で手続きをする場合には、出国日を確認できるもの(旅券の出国日が分かる部分の写し・飛行機搭乗券の半券等)が必要です。

  

*お手続時の注意点(受付窓口等)と住民異動届【様式】はこちらをクリックしてください。

〔記入例: 住民異動届(国外転出届)の記載例(PDF:427.6キロバイト) 別ウインドウで開きます

 

*住民異動届に伴い別のお手続きが必要になる場合がありますので、「くらしの手続きガイド新しいウインドウで(外部リンク)」でご確認いただき、手続きの方法や必要なものなど詳しくは担当窓口にお問い合わせください。

 
 

マイナンバーカードの継続利用について

有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。

 

(1)国外転出届出時に、マイナンバーカード及び個人番号カード国外継続利用申請書を提出する。

(2)窓口にて、マイナンバーカードの券面に「国外転出 ○年×月△日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行い、国外転出者向けの電子証明書を発行する。

 

■電子証明書発行の手続き

 国外転出に伴い、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書も失効し、公的個人認証サービスを利用した電子申請等(e-Tax等)がご利用できなくなります。引き続き、住所等変更後の電子証明書が必要な方は、電子証明書発行の手続きも行ってください(署名用電子証明書の暗証番号英数字6~16文字の入力も必要です)。

 

〇本人が窓口へ行く場合

・本人が窓口へ行く場合は、マイナンバーカードを持参してください。

〇転出前の世帯において同一世帯であった方(同一世帯員)が代理人として窓口へ行く場合

 こちら(PDF:312.4キロバイト) 別ウインドウで開きますの様式を記入の上、暗証番号が見えないように封緘してマイナンバーカードとあわせて代理人が持参してください。

※記載された暗証番号が誤っている場合は手続できません。

※カード保有者が15歳未満または成年被後見人の方で、その法定代理人が窓口に行く場合については、当該様式は不要です。

〇同一世帯員ではない方または法定代理人以外の方が窓口へ行く場合

・下記の手順にて手続を行ってください。

(1)予めカード保有者本人が電話(熊本市役所地域政策課096-328-2067)で照会回答書の送付を依頼してください

(2)カード保有者本人の住所に届く照会回答書に記入・封緘後、代理人がマイナンバーカードとあわせて持参してください。 


詳しくは、こちら「国外転出者向けマイナンバーカードについて」をご確認ください。


【お問い合わせ先】

 中央区役所区民課:096-328-2242  東区役所区民課:096-367-9124  西区役所区民課:096-329-8503 
 南区役所区民課 :096-357-4126  北区役所区民課:096-272-6900 

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