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国外転出者向けマイナンバーカードについて

最終更新日:
(ID:55397)

国外に転出した後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになります

令和6年5月27日から、日本国籍を有する者については、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。

また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(2015年10月5日以降に国外転出をしている方であって日本国籍を有する者に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能になります。

国外転出後に継続してマイナンバーカードを利用するための手続について(国外継続利用)

国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、国外転出届出時に、マイナンバーカード及び個人番号カード国外継続利用申請書を提出することで国外転出後も利用可能となります。

※国外継続利用手続ができるのは、国外転出予定日(国外転出届出書に記載した異動日(国外に転出する日))の前日までとなります。


国外継続利用手続の必要書類について

〇本人が窓口へ行く場合

・本人が窓口へ行く場合は、マイナンバーカードを持参してください。

〇転出前の世帯において同一世帯であった方(同一世帯員)が代理人として窓口へ行く場合

・こちら(PDF 個人番号カード国外継続利用に伴う電子証明書失効申請新規発行申請に係る委任状兼暗証番号記載用紙 (PDF:551.4キロバイト))の様式を記入の上、暗証番号が見えないように封緘してマイナンバーカードとあわせて代理人が持参してください。新しいウィンドウで

※記載された暗証番号が誤っている場合は手続できません。

※カード保有者が15歳未満または成年被後見人の方で、その法定代理人が窓口に行く場合については、当該様式は不要です。

〇同一世帯員ではない方または法定代理人以外の方が窓口へ行く場合

・下記の手順にて手続を行ってください。

(1)予めカード保有者本人が電話(熊本市役所戸籍住民課096-328-2067)で照会回答書の送付を依頼してください

(2)カード保有者本人の住所に届く照会回答書に記入・封緘後、代理人がマイナンバーカードとあわせて持参してください。 


国外継続利用手続を行う場合の窓口について

各区役所及び総合出張所で手続を行うことができます。


詳細については、マイナンバー総合サイト新しいウインドウで(外部リンク)をご確認ください。

国外転出者向けマイナンバーカードの申請について

2015年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は新規の交付申請が可能です。

【国外マイナンバーカード申請サービス】手続き申込:オンライン申請規約確認別ウィンドウで開きます(外部リンク)からオンライン申請が可能です。

申請から受け取りまでの流れは国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付) – マイナンバーカード総合サイト別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご確認ください。

 

国外転出者向けマイナンバーカードのその他の手続

国外転出者向けマイナンバーカードに記載・記録されている氏名等が変更になった場合の手続や暗証番号の再設定、更新等の手続は、本籍地市区町村または在外公館で行うことができます。詳細については、マイナンバー総合サイト新しいウインドウで(外部リンク)をご確認ください。

 

熊本市に上記の申請を行う場合の窓口について

各申請受付窓口は下記となります。

・熊本市マイナンバーカードセンター 中央区手取本町4-1(大劇会館ビル1階)

・中央区役所マイナンバー特設窓口 中央区手取本町1番1号

・東区役所マイナンバー特設窓口 東区東本町16番30号

・西区役所マイナンバー特設窓口 西区小島2丁目7番1号

・南区役所マイナンバー特設窓口 南区富合町清藤405番地3

・北区役所マイナンバー特設窓口 北区植木町岩野238番地1

国外転出者向けマイナンバーカードの紛失・盗難等による手続

国外転出者向けマイナンバーカードを紛失した場合または盗難にあった場合は、一時停止申請をしてください。

国外転出者向け専用ダイヤル03-6734-0170(24時間365日受付・有料)

詳細については、マイナンバー総合サイト新しいウインドウで(外部リンク)をご確認ください。

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