
イラスト:黒崎 玄
参考:独立行政法人国民生活センター 【見守り新鮮情報 第409号(2021年11月16日)】
【消費者へのアドバイス】
1.特定商取引法が改正され、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送りつけられた商品は、直ちに処分することができるようになりま
した。
しかし、贈答品などの可能性もあります。まずは家族などに心当たりがないか確認しましょう。また、注文したことを忘れていないか思い返してみ
ましょう。
2.一方的に商品を送りつけられても、お金を支払う必要はありません。商品を開封・処分しても支払いは不要です。
3.お金を支払ってしまっても取り戻せる場合があります。すぐに消費者ホットライン(局番なし188)、または熊本市消費者センター(096-353-
2500)にご相談ください。
◆詳しくは、国民生活センターホームページ
(外部リンク)をご覧ください。
消費者トラブルで困ったら、一人で悩まず、まずは消費者センター にご相談ください。 (熊本市消費者センター相談専用ダイヤル:096-353-2500) 相談時間は、祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。 |