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【見守り情報】一方的に送りつけられた商品の代金は支払い不要!

最終更新日:
(ID:38756)

 

【見守り情報】一方的に送りつけられた商品の代金は支払い不要!

イラスト:黒崎 玄   

 参考:独立行政法人国民生活センター 【見守り新鮮情報 第409号(2021年11月16日)】

 【消費者へのアドバイス】

1.特定商取引法が改正され、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送りつけられた商品は、直ちに処分することができるようになりました。
 しかし、贈答品などの可能性もあります。まずは家族などに心当たりがないか確認しましょう。また、注文したことを忘れていないか思い返してみましょう。

2.一方的に商品を送りつけられても、お金を支払う必要はありません。商品を開封・処分しても支払いは不要です。

3.お金を支払ってしまっても取り戻せる場合があります。すぐに消費者ホットライン(局番なし188)、または熊本市消費者センター(096-353-2500)にご相談ください。

 

◆詳しくは、国民生活センターホームページ新しいウインドウで(外部リンク)をご覧ください。

 

見守り情報のバックナンバー新しいウインドウで(外部リンク)は国民生活センターホームページをご覧ください

 


  消費者トラブルで困ったら、一人で悩まず、まずは消費者センター新しいウインドウでにご相談ください。

  (熊本市消費者センター相談専用ダイヤル:096-353-2500)

  相談時間は、祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。 

 
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