建築物の避難経路等における緊急点検の実施について
令和3年12月17日に大阪市北区で大きな被害を伴うビル火災が発生しました。今回の火災を受け総務省消防庁から各都道府県に対し全国約3万棟の緊急立ち入り点検の要請が行われるなど、火災等の災害時における避難経路等の安全性の確保が求められているところです。
これを受け、診療所や飲食店など不特定多数の人が利用するビル等の所有者及び管理者におかれましては、早急に以下の(1)~(5)の項目についての緊急点検を行っていただきますようお願いいたします。
特に、避難経路となる階段・廊下等や防火戸の閉鎖部分に支障となる物品などが置かれている場合は、火災発生時に被害の拡大に繋がることから、非常時に安全かつ円滑に避難ができるよう、直ちに物品など撤去をお願いいたします。
(1)避難経路の確認
(2)避難経路(廊下、階段など)に物品など障害物が置かれていないか
(3)誘導灯、非常用照明などは正常に機能するか
(4)防火シャッターの降下場所や防火戸の開閉箇所に障害物が置かれていないか
(5)排煙窓の操作機器(オペレーター)の位置の確認
※その他、定期報告、消防設備点検等の実施や結果の確認についても併せてお願いいたします。
【定期報告とは】
定期報告について(建築指導課建築審査室の別ページ)