定期報告制度
目次
不特定多数の人が利用する建築物や高齢者等の自力避難困難者が就寝用途で利用する建築物において、維持管理が不適切な状態にあると火災等の災害が発生した時に被害が拡大し大惨事になるおそれがあります。また、エレベーターなど多数の人が日常利用する設備についても適切な維持管理が行われていないと、人命を損なうような事故が発生しかねません。
このような危険を避けるため、指定された用途・規模等に合致する(1)建築物、(2)建築設備、(3)防火設備、(4)昇降機等の所有者又は管理者は、定期的に専門技術者による調査・検査を受け、その結果を特定行政庁(熊本市)に報告しなければならないと定められています(建築基準法第12条)。
2.報告対象となる建築物
定期報告の受付業務については、一般財団法人熊本県住宅センターに業務委託しています。
5.各種様式
その他の様式のダウンロードは下記ホームページよりお願いします。