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定期報告について

最終更新日:
(ID:26463)

定期報告制度

目次

不特定多数の人が利用する建築物や高齢者等の自力避難困難者が就寝用途で利用する建築物において、維持管理が不適切な状態にあると火災等の災害が発生した時に被害が拡大し大惨事になるおそれがあります。また、エレベーターなど多数の人が日常利用する設備についても適切な維持管理が行われていないと、人命を損なうような事故が発生しかねません。

このような危険を避けるため、指定された用途・規模等に合致する(1)建築物、(2)建築設備、(3)防火設備、(4)昇降機等の所有者又は管理者は、定期的に専門技術者による調査・検査を受け、その結果を特定行政庁(熊本市)に報告しなければならないと定められています(建築基準法第12条)。


2.報告対象となる建築物

定期報告対象については下記ホームページをご確認ください。

報告対象となる建築物:熊本県住宅センターHP(外部リンク)別ウィンドウで開きます

3.注意事項

注意事項などについては下記PDFをご確認ください。

4.提出先

定期報告の受付業務については、一般財団法人熊本県住宅センターに業務委託しています。
 一般財団熊本県住宅センター別ウィンドウで開きます
 〒862-0950

熊本県熊本市中央区水前寺6丁目32-1

TEL:096-385-0771 

5.各種様式

その他の様式のダウンロードは下記ホームページよりお願いします。

定期報告様式ダウンロード:熊本県建築住宅センターHP別ウィンドウで開きます(外部リンク)


以下の届出書についてはLoGoフォームにて電子申請可能になりました。(ただし、副本が必要な場合は紙面にてご提出ください。)

下記のリンクから申請をお願いします。

定期報告対象外届別ウィンドウで開きます(外部リンク)

特定建築物の所有者等変更届別ウィンドウで開きます(外部リンク)

昇降機等の所有者等変更届別ウィンドウで開きます(外部リンク)

昇降機等の廃止(休止・復活)届別ウィンドウで開きます(外部リンク)


6.閲覧・写しの交付

過去に受付した各種概要書などの閲覧・写しの交付申請は熊本市のみで行っています。

尚、写しの交付には別途料金が発生しますのでご了承ください。

7.お問い合わせ

 各種報告書の提出に関すること
 〒862-0950
熊本県熊本市中央区水前寺6丁目32-1

一般財団法人熊本県建築住宅センター(外部リンク)別ウィンドウで開きます
TEL:096-285-6966

 定期報告制度に関すること
〒860-8601

熊本県熊本市中央区手取本町1-1_熊本市役所11階
都市建設局_都市政策部_建築指導課_建築審査室別ウィンドウで開きます
TEL:096-328-2516

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