定期報告制度
目次
- 定期報告とは
- 令和8年熊本地震関連
- 報告対象となる建築物
- 注意事項
- 提出先
- 各種様式
- 閲覧・写しの交付
- 定期報告の講習会について
- お問い合わせ
1.定期報告とは
不特定多数の人が利用する建築物や高齢者等の自力避難困難者が就寝用途で利用する建築物において、維持管理が不適切な状態にあると火災等の災害が発生した時に被害が拡大し大惨事になるおそれがあります。また、エレベーターなど多数の人が日常利用する設備についても適切な維持管理が行われていないと、人命を損なうような事故が発生しかねません。
このような危険を避けるため、指定された用途・規模等に合致する(1)建築物、(2)建築設備、(3)防火設備、(4)昇降機等の所有者又は管理者は、定期的に専門技術者による調査・検査を受け、その結果を特定行政庁(熊本市)に報告しなければならないと定められています(建築基準法第12条)。
2.令和8年熊本地震関連
令和8年熊本地震により被災された方々に、心からお見舞い申し上げます。
また、復旧・復興にご尽力されている皆様に心よりお礼を申し上げますとともに、安全に十分ご留意のうえ、御活動されますことをお祈り申し上げます。
今回の地震で被災された定期報告対象建築物の所有者・管理者の皆様方におかれましては、以下のおしらせをご確認いただき、必要に応じてご対応くださいますようお願いします。
定期報告の受付業務については、一般財団法人熊本県住宅センターに業務委託しています。
6.各種様式
その他の様式のダウンロードは下記ホームページよりお願いします。