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【若者向け注意喚起シリーズ<No.8>】新生活が狙われる?引越直後の訪問販売トラブル

最終更新日:2022年3月1日
文化市民局 市民生活部 生活安全課 消費者センターTEL:096-353-5757096-353-5757 FAX:096-353-2501 メール shouhisha@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

              

【若者向け注意喚起シリーズ<No.8>】新生活が狙われる?引越直後の訪問販売トラブル


 

◆トラブル防止のポイント◆

  

その場ですぐに契約せず、管理会社に確認しましょう

新居に引越した直後は荷解きや手続きなどで忙しく、また、新しい生活に不慣れな時期でもあるため、いつもより冷静な判断ができなくなりがちです。突然訪問を受け、「管理会社から紹介された」などと勧誘されても、業者の話だけを信じてすぐに契約しないようにしましょう。業者の話について少しでも疑問に感じたら、管理会社などに確認しましょう。
 

訪問販売で契約した場合、クーリング・オフができます

業者から訪問を受けて契約した場合、特定商取引法に定める書面を受け取った日から数えて8日以内であればクーリング・オフ(無条件での契約解除)をすることができます。
 

◆詳しくは、国民生活センターホームページ新しいウインドウで(外部リンク)をご覧ください。
 

2022年4月から『18歳で大人』に!

未成年者は、原則として、契約をするにあたって親権者等の同意を得なければなりませんが、同意を得ずになされた未成年者による契約は取り消すことができます。他方、大人になると一人で契約できる反面、原則として一方的にやめることはできません。
 
成年年齢引き下げにより、20歳代に多いトラブルが18歳、19歳でも増えることが懸念されます。
不安に思ったとき、トラブルにあったときは消費者ホットライン(局番なし188)または消費者センター(096-353-2500)に相談を!
 
 

【若者向け注意喚起シリーズ】バックナンバー

<No.7>新しいウインドウで(外部リンク)18歳から大人に!クレジットカードの使い方を考えよう!
<No.6>新しいウインドウで(外部リンク)SNSをきっかけとした消費者トラブル-広告の内容はしっかり確認!知り合った相手が本当に信用できるか慎重に判断を!
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<No.4>新しいウインドウで(外部リンク)借金するよう指示し、強引に契約を迫る手口に注意
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<No.1>新しいウインドウで(外部リンク)美容医療サービスのトラブル-「10万円」のつもりが「70万円」の契約!?即日施術は避けリスク等の確認を! 
 
 

  消費者トラブルで困ったら、一人で悩まず、まずは消費者センター新しいウインドウでにご相談ください。

  (熊本市消費者センター相談専用ダイヤル:096-353-2500

  相談時間は、祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。 

 

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