2022年4月から『18歳で大人』に!
未成年者は、原則として、契約をするにあたって親権者等の同意を得なければなりませんが、同意を得ずになされた未成年者による契約は取り消すことができます。他方、大人になると一人で契約できる反面、原則として一方的にやめることはできません。
成年年齢引き下げにより、20歳代に多いトラブルが18歳、19歳でも増えることが懸念されます。
不安に思ったとき、トラブルにあったときは消費者ホットライン(局番なし188)または消費者センター(096-353-2500)に相談を!
【若者向け注意喚起シリーズ】バックナンバー
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<No.6>
(外部リンク)SNSをきっかけとした消費者トラブル-広告の内容はしっかり確認!知り合った相手が本当に信用できるか慎重に判断を!
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<No.1>
(外部リンク)美容医療サービスのトラブル-「10万円」のつもりが「70万円」の契約!?即日施術は避けリスク等の確認を!
消費者トラブルで困ったら、一人で悩まず、まずは消費者センター にご相談ください。 (熊本市消費者センター相談専用ダイヤル:096-353-2500) 相談時間は、祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。 |