バザー等とは、食品営業者以外の者が実施する、反復性がなくかつ短期間の飲食物提供行為のうち、次のいずれかに該当するものをいいます。
(1) 最終食品取扱い施設において、対価の授受を伴う次の行為
・学校、病院、保育所その他の社会福祉施設(以下「学校等」という。)の行事で、学校等の関係者に対する指導、援助、訓練等の一環として行うもの。
・自治会組織、自治体等の非営利団体が、地域振興や公共福祉事業の一環として自主運営により行うもの。
・その他、事業所における福利厚生事業等、主催者と参加者が特定の関係にあり、営業目的の事業でないことが客観的に判断できるもの。
(2) 対価の授受を伴わず、1回300食以上の飲食物を提供する行為