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動画で学ぶ『バザー等での飲食物の提供について』

最終更新日:
(ID:40802)
バザー等とは、食品営業者以外の者が実施する、反復性がなくかつ短期間の飲食物提供行為のうち、次のいずれかに該当するものをいいます。
(1) 最終食品取扱い施設において、対価の授受を伴う次の行為
 ・学校、病院、保育所その他の社会福祉施設(以下「学校等」という。)の行事で、学校等の関係者に対する指導、援助、訓練等の一環として行うもの。
 ・自治会組織、自治体等の非営利団体が、地域振興や公共福祉事業の一環として自主運営により行うもの。  
 ・その他、事業所における福利厚生事業等、主催者と参加者が特定の関係にあり、営業目的の事業でないことが客観的に判断できるもの。
(2) 対価の授受を伴わず、1回300食以上の飲食物を提供する行為

バザー等開催時の衛生管理ポイント・注意点について

バザー等を開催する際は、提供する食品、調理施設をどこにするか(公民館や学校の調理実習室など)、食材の購入・保存方法、準備の方法、調理に従事する人の数、提供数などについて計画を立てます。この動画をご視聴いただき、衛生管理に努め、安全安心な食品を提供してください。

 

 ◎『バザー等開催時の衛生管理のポイント・注意点』(13分20秒)


 

 

 

バザー等開催届を提出してください

開催日の1週間前までに、「バザー等開催届」を提出してください。

 

【届出方法】

 1 「バザー等開催時の衛生管理ポイント・注意点」の動画をご視聴いただき、バザー開催時の衛生管理計画を立ててください。

 2 熊本市保健所食品保健課へメール、郵送または、窓口に「バザー等開催届」をご提出ください。

なお、動画の視聴が難しい場合は、窓口へ「バザー等開催届」をご提出ください。


 

 

 

 

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