「キャッシュバックで実質無料」「自己負担なし」などの勧誘に注意
SNSの投稿で商品やサービスをPRすれば、後からキャッシュバックを受けることができ、
一切の負担なくそれらを利用できるなどと勧誘され商品等の契約をしたが、「商品等をPRしているのにキャッシュバックが振り込まれない」「費用はかからないと聞いていたのに、後から請求を受けた」など、勧誘時の説明とは異なり、商品代金やサービス利用料等が消費者の負担となるトラブルが発生しています。
消費者へのアドバイス
・「キャッシュバックで実質無料」「自己負担なし」と言われても安易に契約しないようにしましょう
支払った料金がキャッシュバックされなかったり、後から別の商品等の購入を勧められることがあります。慎重に判断しましょう。
・商品やサービスによっては違約金や端末代金の残債等、解約にかかる費用が大きくなります
解約を申し出ると、契約期間に定めがあるなどの場合は、違約金を請求されたり、商品を割賦で購入している場合は、残債を一括で請求される
ことがあります。
・不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、消費者ホットライン(局番なし188)または消費者センター(096-353-2500)に相談を!
消費者トラブルで困ったら、一人で悩まず、まずは消費者センターにご相談ください。 (熊本市消費者センター相談専用ダイヤル:096-353-2500) 相談時間は、祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。 |